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令和5(2023)年度 ガス事業者等の立入検査実施結果(特定ガス発生設備を除く)

立入検査の実施について

ガス事業者等における法令の遵守状況及び自主保安体制の確立状況等を確認するため、毎年度、ガス事業法第172条第1項に基づく立入検査を実施している。
立入検査対象事業者の選定は、下記の基準により行っているが、検査頻度については、事業者毎に「保安状況に対する評価」を行い、その評価結果によって立入検査の実施頻度を変える方式としている。

立入検査の実施基準

  1. 原則5年を超えない範囲内とする
  2. 事業の譲渡譲受があった事業者
  3. 前年度に重大な詳報対象事故の発生した事業者
  4. 前年度の立入検査において、改善内容を確認する必要がある事業者
  5. ガス工作物の設置状況、定期報告、事故発生状況等から必要がある事業者
  6. その他保安上必要と認められる事業者

保安状況に対する評価項目

  1. 法令及び保安規程の遵守状況
  2. 技術基準の適合状況
  3. 事故発生状況及び事故発生時の対応状況
  4. 経年管対策、消費者保安対策の取組状況
  5. その他

立入検査の内容について

立入検査では、主に以下の項目について確認している。

  1. 技術基準適合状況

    1. 製造設備の外観検査
    2. 供給設備(導管、整圧器、弁、水取器等)の外観検査及び漏えい検査
  2. 保安規程の遵守状況

    1. 保安管理体制、ガス主任技術者の職務内容、ガス主任技術者不在時の措置等
    2. 導管埋設図の整備状況(記載内容、更新状況)
    3. 保安に関する教育及び訓練の計画及び実施状況
    4. ガス工作物の巡視、点検及び検査の実施状況
    5. ガス工作物の記載内容と実態
    6. ガス工作物の修理等の実施状況
    7. ガス工作物の運転操作要領の整備状況
    8. 導管工事及び他工事の管理状況
    9. 災害その他非常時の体制整備状況
    10. ガス漏えい及び導管事故に対する措置状況
    11. 経年導管の改修状況(計画及び実施状況)
  3. ガス主任技術者選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務状況

    1. ガス主任技術者の選任及び職務の実施状況
  4. 使用前自主検査及び定期自主検査の実施状況

    1. 自主検査の実施内容、使用前検査の受検状況
  5. 保安業務規程の遵守状況

    1. 消費機器に係る周知及び調査の実施状況
  6. その他法令の遵守等

    1.  熱量、圧力及び燃焼性の測定状況、付臭の管理及び公害防止の状況等

立入検査の結果について

令和5年度は以下の項目を重点確認項目とし、15事業者(表1参照)に対して実施した。

  1. 自社工事に係る保安業務の実施体制、関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項
  2. 業務用施設における法定漏えい検査時の灯内内管の設置状況、腐食状況等の確認の実施状況に関する事項
  3. 消費段階における保安管理に関する事項
  4. ガス導管に関する事項(経年管、耐震化対応)
  5. 製造・供給における保安対策に関する事項
  6. 消費機器に関する周知及び調査に係る保安業務に関する事項
  7. 規制見直し等の制度改正に関する事項
  8. サイバーセキュリティの確保に係る保安業務の実施体制、関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項
  9. 地震時の緊急停止基準に係る保安業務の実施体制、関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項

表1 立入検査実施状況一覧

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
ガス小売事業者(特定ガス発生設備を除く) 0 0 0 1
ガス小売事業者及び一般ガス導管事業者 7 9 14 11
特定ガス導管事業者 1 0 0 2
ガス製造事業者 1 0 0 1
準用事業者 0 0 0 0
9 9 14 15

立入検査の結果、文書による改善指導事項は15件(表2参照)あった。これらの改善指導事項については、後日提出された改善報告書により改善状況を確認した。

表2 令和5年度立入検査における指摘項目及び件数

項目 件数 指摘された内容
技術基準の適合状況 4件
  1. 一部の閉栓需要家において、灯外内管の漏えい検査記録がなかった。(技術基準省令第51条)
  2. 付臭濃度測定するパネル法において、あらかじめ選定した判定者ではない者が測定していた。(技術基準省令第22条/2件)
  3. 防火設備について、現在設置されている設備の能力が不明であった。(技術基準省令第8条)
保安規程の遵守状況 4件
  1. 整圧器の分解点検について、76月を超過しても点検されていない整圧器があった。(保安規程)
  2. 保安規程に基づく教育・訓練について、実施すべき内容が網羅されていなかった。(保安規程/2件)
  3. 整圧器の検査対象が現状と違っていた。(保安規程)
ガス主任技術者の選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務状況 0件  
使用前自主検査及び定期自主検査の実施状況 0件  
保安業務規程の遵守状況 2件
  1. 保安業務規程に基づく教育・訓練について、実施すべき内容が網羅されていなかった。(保安業務規程/2件)
その他ガス事業法関係の保安に関する規定の遵守状況 5件
  1. 保安規程に定める保安管理組織が現状と相違していた。(ガス事業法第24条第2項及び第64条第2項、保安規程)
  2. 保安業務規程に定める保安管理組織が現状と相違していた。(ガス事業法第160条第2項、保安業務規程)
  3. 整圧器の圧力計について、定期的に校正を行っておらず、適正な圧力測定を行っていなかった。(ガス事業法施行規則第17条、第78条/2件)
  4. 供給約款に定める熱量について、最低熱量を下回っているケースが散見された。
15件  

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このページのお問合せ先

関東東北産業保安監督部東北支部 保安課
都市ガスの安全に関すること 電話:022-221-4956
FAX(共通) FAX:022-261-1376

最終更新日:2024年6月13日