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令和7(2025)年度 ガス事業者等の立入検査実施結果(特定ガス発生設備を除く)

立入検査の実施について

ガス事業者等における法令の遵守状況及び自主保安体制の確立状況等を確認するため、毎年度、ガス事業法第172条第1項に基づく立入検査を実施しています。 立入検査対象事業者の選定は、下記の基準により計画的に行っています。

立入検査の実施基準

  1. 原則5年を超えない範囲内とする
  2. 事業の譲渡譲受があった事業者
  3. 前年度に重大な詳報対象事故の発生した事業者
  4. 前年度の立入検査において、改善内容を確認する必要がある事業者
  5. ガス工作物の設置状況、定期報告、事故発生状況等から必要がある事業者
  6. その他保安上必要と認められる事業者

立入検査の内容について

立入検査では、主に以下の1~6の項目について確認しています。

  1. 技術基準適合状況

    1. 製造設備の外観検査
    2. 供給設備(導管、整圧器、弁、水取器等)の外観検査及び漏えい検査
  2. 保安規程の遵守状況

    1. 保安管理体制、ガス主任技術者の職務内容、ガス主任技術者不在時の措置等
    2. 導管埋設図の整備状況(記載内容、更新状況)
    3. 保安に関する教育及び訓練の計画及び実施状況
    4. ガス工作物の巡視、点検及び検査の実施状況
    5. ガス工作物の記載内容と実態
    6. ガス工作物の修理等の実施状況
    7. ガス工作物の運転操作要領の整備状況
    8. 導管工事及び他工事の管理状況
    9. 災害その他非常時の体制整備状況
    10. ガス漏えい及び導管事故に対する措置状況
    11. 経年導管の改修状況(計画及び実施状況)
  3. ガス主任技術者選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務状況

    1. ガス主任技術者の選任及び職務の実施状況
  4. 使用前自主検査及び定期自主検査の実施状況

    1. 自主検査の実施内容、使用前検査の受検状況
  5. 保安業務規程の遵守状況

    1. 消費機器に係る周知及び調査の実施状況
  6. その他法令の遵守等

    1.  熱量、圧力及び燃焼性の測定状況、付臭の管理及び公害防止の状況等

立入検査の結果について

令和7年度は以下の項目を重点確認項目とし、12事業者に対して(表1参照)実施しました。

  1. 自社工事に係る保安業務の実施体制、関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項
  2. 業務用施設における法定漏えい検査時の灯内内管の設置状況、腐食状況等の確認の実施状況に関する事項
  3. 消費段階における保安管理に関する事項
  4. ガス導管に関する事項(経年管、耐震化対応)
  5. 製造・供給における保安対策に関する事項
  6. 消費機器に関する周知及び調査に係る保安業務に関する事項
  7. 規制見直し等の制度改正に関する事項
  8. サイバーセキュリティの確保に係る保安業務の実施体制、関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項
  9. 地震時の緊急停止基準に係る保安業務の実施体制、関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項自社工事に係る保安業務の実施体制、関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項

立入検査の結果、文書による改善指導事項は9件(表2参照)ありました。これらの改善指導事項については、後日提出された改善報告書により改善状況を確認しました。

表1 立入検査実施状況一覧

区分 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
ガス小売事業者(特定ガス発生設備を除く) 0 1 0 0
ガス小売事業者及び一般ガス導管事業者 14 11 10 12
特定ガス導管事業者 0 2 1 0
ガス製造事業者 0 1 0 0
準用事業者 0 0 0 0
14 15 11 12

表2 令和7年度立入検査における指摘項目及び件数

項目 件数 指摘された内容
技術基準の適合状況 2件
  1. 道路路面に中圧導管が露出しており、防護措置、伸縮吸収措置が取られていない。(技省令第15条、第48条)
  2. 臭気濃度測定において、適切な環境で測定されていなかった。(技省令第21条)
保安規程の遵守状況 0件  
ガス主任技術者の選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務状況 0件  
使用前自主検査及び定期自主検査の実施状況 0件  
保安業務規程の遵守状況 0件  
その他ガス事業法関係の保安に関する規定の遵守状況 7件
  1. 圧力測定場所として経済産業大臣が指定する場所において、圧力を自動的に記録する圧力計を使用して圧力を測定することが行われていない。(ガス事業法第18条)
  2. 製造所圧力計および末端圧力計で、圧力異常の形跡が多数あることが確認され、供給条件として示されたガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値を満たしていない恐れがある。(ガス事業法第14条)
  3. 需要家に対する消費機器並びに内管等の漏えいの検査について、不在の場合の処理を行った日付が基準日以降4年を超過している例があった。(ガス事業法第159条)〔4件〕
  4. 立入検査時、担当者が不在という理由で、一部検査が実施できなかった。この行為は、検査を拒み、妨げ、又は忌避したものと疑われる。(ガス事業法第172条)
9件  

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このページのお問合せ先

関東東北産業保安監督部東北支部 保安課
都市ガスの安全に関すること 電話:022-221-4956
FAX(共通) FAX:022-261-1376

最終更新日:2026年5月14日