立入検査の実施について
当支部では、ガス小売事業者(特定ガス発生設備)における法令の遵守状況及び自主保安体制の確立状況等を確認するため、毎年度、ガス事業法第172条第1項に基づく立入検査を実施しています。
立入検査対象事業者の選定は、次により行っています。
- 前回検査から5年以上検査を実施していない事業者
- 検査未実施地点群が多数の事業者
- その他、保安上必要と認められる事業者
立入検査の内容について
立入検査では、主に以下の項目について確認しています。
- 技術基準の適合状況
- 保安規程の遵守状況
- 保安業務規程の遵守状況
- ガス主任技術者の選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務状況
- 使用前自主検査及び定期自主検査の実施状況
- その他ガス事業法の保安に関する規定の遵守状況
立入検査の結果について
令和7年度は、特定製造所の維持管理状況、他工事の把握及び対応状況、経年管対策の実施状況、保安教育の実施状況、消費機器の周知及び調査の実施状況、災害時の通報・対応体制の整備状況を重点確認項目とし、22事業者に対して立入検査を実施しました。
立入検査の結果、文書により改善を求めた指導事項は15件(9事業者)ありましたが、これらについては、後日提出された改善報告書により改善状況を確認しています。
文書により改善を求めた指導事項は次のとおりです。
令和7年度 ガス小売事業者(特定ガス発生設備)に対する改善指導事項
- 技術基準の適合状況:4件
- 保安物件と離隔距離が確保されていない(障壁の不備を含む):1件
- 静電気を除去する措置が適切に講じられていない:1件
- 計測できる適切な装置が設けられていない:2件
- 保安規程の遵守状況:1件
- ガス工作物に対する巡視・点検・検査の頻度・記録が不適切:1件
- 保安業務規程の遵守状況:3件
- 消費機器調査の頻度が一部4年を超過:3件
- ガス主任技術者の選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務状況:5件
- ガス主任技術者を兼ねさせることができる要件を満たしていない:5件
- 使用前自主検査及び定期自主検査の実施状況:1件
- 定期自主検査が適切に実施されていない:1件
- その他ガス事業法の保安に関する規定の遵守状況:1件
- 帳簿に記載すべき事項が記載されていない:1件
計 15件
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|---|---|
| FAX(共通) | FAX:022-261-1376 |
最終更新日:2026年5月14日






