電気工事士法に定める電気工事士等の資格について(概要) |
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1.電気工事に従事する者の資格 |
本法律は、電気工事の作業に従事する者に対する一定の資格要件及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としています。 |
電気工事士等の資格としては、 @電気工事士(第一種電気工事士、第二種電気工事士) ※ 交付事務は各都道府県が実施 A特種電気工事資格者(ネオン工事、非常用予備発電装置工事) B認定電気工事従事者 があり、電気工事士等以外の者が電気工事作業に従事することを禁止しています。 |
電気工事の種類ごとに必要とする資格は表1のとおりです。 |
なお、特種電気工事資格者については、その認定証に記載された特殊電気工事(ネオン工事又は非常用予備発電装置工事)によって、従事できる電気工事が制限されます。 |
なお、昭和63年8月31日までに交付された電気工事士免状は、改正後の第二種電気工事士免状と同等として見なされ、また昭和63年8月31日までに行われた電気工事士試験に合格した者は、改正後の第二種電気工事士試験に合格したものと同等に見なされます。 |
2.電気工事士等の義務電気 |
電気工事士等には以下の義務が課せられます。 @電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、電気工事の作業に従事するときは技術基準に適合するよう作業しなければならない。 A電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、でそれぞれの資格において行う電気工事の作業に従事するときは、それぞれの作業者資格を示す電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない B第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内に定期講習を受講しなければならない。当該講習を受けた日以降も同様に5年以内ごとに受講しなければならない。違反した場合、免状返納を命ぜられることがある。 |
表1 電気工事士等の資格と工事範囲の関係![]() |
工事範囲の概要 @自家用電気工作物 −概括的には、ビル、工場等の発電・変電設備、需要設備等が該当する。そのうち、本法の規制対象となるのは、最大電力500kW未満の需要設備 A一般用電気工作物 −概括的には、一般家庭、商店等の屋内配電設備が該当する。 Bネオン工事 −ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事 C非常用予備発電装置工事 −非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事 D簡易電気工事 −電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。) (注2) |
注1:「軽微な工事」とは、(法施行令第1条) @電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事 A電圧600V以下で使用する電気機器(配電器具を除く)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む)をねじ止めする工事 B電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、取り外す工事 C電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事 D電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事 E地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事 |
注2:「使用電圧600V以下の電気工事(電線路に係るものを除く)」とは、主に、低圧の屋内配線、屋側配線、屋外配線に係る工事 |
注3:自家用電気工作物に係る「省令に定める保安上支障のない作業」とは、第一種電気工事士が行う作業を補助する作業や、受電設備等に係るさく、へいを設置する作業、電線の被覆を除去、ないし電線を切断する作業の電気工事の準備作業、がいし等の電線支持物を設置する作業等(詳しくは法施行規則第2条第1項) |
注4:一般用電気工作物に係る「省令に定める保安上支障のない作業」とは電気工事士が行う作業を補助する作業、以下注3に準じる(詳しくは法施行規則第2条第2項) |
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