TOPページ > 電気保安 > 3.PCB電気工作物に関する手続の方法と様式について
電気事業法第39条では、事業用電気工作物設置者に対して技術基準の維持が義務づけられています。技術基準は設備ごとに定められていますが、このうち、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号。以下「電技省令」という。)の前身である旧電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)では、昭和51年10月16日の改正において、PCB含有の電気機械器具(高濃度PCB含有電気工作物及び低濃度PCB含有電気工作物を含む。)を新規に電路へ施設することを禁止しました。ただし、既設又は施設に着手したPCB含有電気工作物は、その後も電路から外さない限り継続使用をすることができることとし、平成9年に電技省令が制定された際も、この考えは引き継がれました。
その後、平成28年8月1日の改正PCB特措法の施行を踏まえ、平成28年9月23日に電技省令附則第2項を改正しました(同年9月24日施行)。同改正では、電技省令附則第2項にただし書を追加し、改正前の附則によって継続使用されていたPCB含有電気工作物のうち、告示で定める電気工作物であって高濃度PCB含有電気工作物に該当するものについては、告示で定める区域ごとの期限の後、電路への施設を禁止することで、事実上の使用禁止としています。
なお、高濃度PCB含有電気工作物であることが新たに「判明」又は「廃止」した場合等は、以下を参照し電気関係報告規則に基づく各種手続が必要です。
PCB含有電気工作物
(経済産業省のホームページへ)
低濃度PCB廃棄物の早期処理を実施するために、PCB汚染の可能性がある絶縁油が使用された電気機器等を確認できるように調査方法や処分方法等を解説した「低濃度PCB に汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」を取りまとめましたのでお知らせします。
低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き
(経済産業省のホームページへ)
低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版)
(経済産業省のホームページへ)
(参考資料)
PCB内規(Ⅱ.1.・Ⅱ.2.を参照)
(PDF形式:235KB)(経済産業省のホームページへ)
PCB含有電気工作物(電気事業法)について
(PDF形式:2,321KB) (経済産業省のホームページへ)
古い工場やビルをお持ちの皆様へ
(PDF形式:957KB) (経済産業省のホームページへ)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて
(PDF形式:3,584KB) (経済産業省のホームページへ)
(1)様式ダウンロード (2)届出が必要となる場合 (3)届出期限 |
(1)様式ダウンロード (2)届出が必要となる場合 (3)届出期限 |
(1)様式ダウンロード (2)届出が必要となる場合 (3)届出期限 |
(1)様式ダウンロード (2)届出が必要となる場合 (3)届出期限 |
関係法令ダウンロード |
「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」の改正法が、平成28年8月1日に施行され、高濃度PCB廃棄物の処分委託又は廃棄の期限が、従来の計画的処理完了期限より1年前倒しの時点に設定されました。
|
Q1.罰則規定はあるのでしょうか? |
A1.
本制度は電気事業法第106条に基づくものであり、報告をせず又は虚偽の報告を行った場合には、罰則の対象となります。
Q2.PCB含有電気工作物を使用する設備等を売買などにより譲渡した場合の手続は? |
A2.
譲渡した者は「廃止届出」を、譲渡された者は「設置届出」の提出がそれぞれ必要となります。
なお、合併等により事業の継承があった場合には、電気事業法第55条の2に基づく承継の手続を行うこととなります。
Q3.電路から外したPCB含有電気工作物は、再使用してもいいのでしょうか? |
A3.
電路から一度外したPCB含有電気工作物は、「電気事業法/電気設備に関する技術基準を定める省令」第19条第11項により、電路への再施設が禁止されています。
ただし、絶縁油に占めるPCBの含有が、0.5ppm以下の電気工作物はこれに該当しません。
Q4.PCB電気工作物を設置している又は予備として有している場合、届出を行うことになっていますが、予備として有しているとはどのような意味でしょうか。 |
A4.
例えば、同型の予備機など通常は使用はしていないものの、メイン使用の機器が故障等した場合に直ちに使用できる状態(遮断器や開閉器を開放して電気は流していないが電路に接続された状態)となっている機器を想定しています。
Q5.PCB含有電気工作物が廃棄物となった場合の手続は? |
A5.
廃止届出書の提出後、PCB含有電気工作物が廃棄物となった場合には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物処理特別措置法)等の規制の対象となりますので、事務を担当する各県(保健所を設置する市にあっては、各市)へお問合せください。
住所 | 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 8階 |
---|---|
TEL | 022-221-4951 |
FAX | 022-224-4370 |
※届出は、持参の他、郵送でも受け付けています。
また、受領印(受付印)が必要な方は、返信用封筒(あて先の記入及び切手の貼付)と受領印を押印するための届出書の写し等を同封の上、提出ください。