電気保安

TOPページ > 電気保安 > 3.PCB電気工作物に関する手続の方法と様式について 

3.PCB電気工作物に関する手続の方法と様式について

高濃度PCB含有電気工作物の所定の期限後の使用禁止(平成28年9月改正)

電気事業法第39条では、事業用電気工作物設置者に対して技術基準の維持が義務づけられています。技術基準は設備ごとに定められていますが、このうち、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号。以下「電技省令」という。)の前身である旧電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)では、昭和51年10月16日の改正において、PCB含有の電気機械器具(高濃度PCB含有電気工作物及び低濃度PCB含有電気工作物を含む。)を新規に電路へ施設することを禁止しました。ただし、既設又は施設に着手したPCB含有電気工作物は、その後も電路から外さない限り継続使用をすることができることとし、平成9年に電技省令が制定された際も、この考えは引き継がれました。
 その後、平成28年8月1日の改正PCB特措法の施行を踏まえ、平成28年9月23日に電技省令附則第2項を改正しました(同年9月24日施行)。同改正では、電技省令附則第2項にただし書を追加し、改正前の附則によって継続使用されていたPCB含有電気工作物のうち、告示で定める電気工作物であって高濃度PCB含有電気工作物に該当するものについては、告示で定める区域ごとの期限の後、電路への施設を禁止することで、事実上の使用禁止としています。
 なお、高濃度PCB含有電気工作物であることが新たに「判明」又は「廃止」した場合等は、以下を参照し電気関係報告規則に基づく各種手続が必要です。

PCB含有電気工作物 別ウィンドウで開きます (経済産業省のホームページへ)

「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」について

低濃度PCB廃棄物の早期処理を実施するために、PCB汚染の可能性がある絶縁油が使用された電気機器等を確認できるように調査方法や処分方法等を解説した「低濃度PCB に汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」を取りまとめましたのでお知らせします。

低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き
 別ウィンドウで開きます (経済産業省のホームページへ)

低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版) 別ウィンドウで開きます (経済産業省のホームページへ)

(参考資料)

PCB内規(Ⅱ.1.・Ⅱ.2.を参照) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます 別ウィンドウで開きます (PDF形式:235KB)(経済産業省のホームページへ)

PCB含有電気工作物(電気事業法)について pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます 別ウィンドウで開きます (PDF形式:2,321KB) (経済産業省のホームページへ)

古い工場やビルをお持ちの皆様へ pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます 別ウィンドウで開きます (PDF形式:957KB) (経済産業省のホームページへ)

ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます 別ウィンドウで開きます (PDF形式:3,584KB) (経済産業省のホームページへ)

各種届出
  1. 1.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)

(1)様式ダウンロード
  Word形式 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(24KB)
  記載例 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(637KB)

(2)届出が必要となる場合
 ・現在使用している電気工作物に、PCBが含有していることが判明した場合
 ・既に使用届出書が届け出られている事業場を譲り受けた場合

(3)届出期限
 ・判明した(譲り受けた)後遅滞なく
  (注1)分析により、PCBが含有していることが判明した場合には、分析の記録を添付してください。


  1. 2.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書(様式13の3)

(1)様式ダウンロード
  Word形式 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(22KB)
  記載例 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(535KB)

(2)届出が必要となる場合
 ・設置者の名称及び所在地に変更があった場合
 ・事業場の名称又は所在地に変更があった場合

(3)届出期限
 ・変更の後遅滞なく


  1. 3.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書(様式13の4)

(1)様式ダウンロード
  Word形式 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(24KB)
  記載例 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(286KB)

(2)届出が必要となる場合
 ・既に使用届出書によって届け出られている電気工作物を廃止した場合
 ・電気工作物に、PCBが含有されていることが判明し、直ちに当該電気工作物を廃止した場合
 ・既に使用届出書を届け出ている事業場を譲り渡した場合
 ・以下に掲げる使用中の変圧器であって、課電洗浄を行い、PCB含有濃度が0.3mg/kg以下となった場合

 イ.銘板絶縁油量2,000L以上かつPCB含有濃度が、5mg/kg以下であること
 ロ.変圧器本体に付随し、本体の絶縁油とは別系統となっている以下の部位でPCB含有濃度が、5mg/kg以下であること
  1)負荷時タップ切換装置(LTC)及び浄油機
  2)エレファント
  3)感温部
 ハ.変圧器本体に付随するブッシングが以下に掲げるものであること
  1)共油型
  2)密封型及び共油・密封共存型であって、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下のもの
  注)PCB濃度が測定できないもの、又は絶縁油中の濃度が0.5mg/kgを超えるものは対象外
 ニ.当該変圧器本体に中間室(開閉器との接続部)が付随しないものであること。

(3)届出期限
 ・廃止の後遅滞なく
 (注1)分析により、PCBが含有していることが判明した場合には、分析の記録を添付してください。
 (注2)課電洗浄を行い、廃止届をする場合には、課電自然循環洗浄実施報告書及び添付書類の写しを添付するとともに、届出の際に同報告書の原本を提示してください。


  1. 4.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書
      (様式第13の5)

(1)様式ダウンロード
  Word形式 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(23KB)
  記載例 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(269KB)

(2)届出が必要となる場合
 ・電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合

(3)届出期限
 ・事故の発生後可能な限り速やかに


  1. 5.高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況届出書/
      高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況変更届出書
      (様式第13の6)

(1)様式ダウンロード
  届出書(Word形式) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(48KB)          変更届出書(Word形式) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(47KB)
  届出書(記載例)(PDF)pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(150KB)        変更届出書(記載例)(PDF)pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(170KB)

(2)届出が必要となる場合
 <管理状況届出書>
  ・高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している場合
 <管理状況変更届出書>
  ・直近に届け出た管理状況届出書に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止する予定の年月を変更する場合

(3)届出期限
 <管理状況届出書>
  ・翌年度の6月30日までに遅滞なく
 <管理状況変更届出書>
  ・変更発生後、遅滞なく

関係法令

関係法令ダウンロード
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式:231KB)
微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式:795KB)
電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令について(PCB関係) 別ウィンドウで開きます(経済産業省のホームページへ)

令和3年度「PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」について
終了しました。

「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」の改正法が、平成28年8月1日に施行され、高濃度PCB廃棄物の処分委託又は廃棄の期限が、従来の計画的処理完了期限より1年前倒しの時点に設定されました。
 本説明会では、環境省よりPCB特措法の改正内容について、また、当省よりPCB特措法の改正を受けて改正した電気事業法関係省令等の改正内容について、説明します。
 PCB含有電気工作物の期限内の処分に向けた対応促進のため、関係事業者の多数の参加をお願いします。
 また、説明会については、インターネットでのライブ中継(事前申し込み要)とオンデマンド配信もありますので御活用ください。

[仙台開催場所及び開催日時]
  場  所:エスポールみやぎ(定員;50名)
       〒983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町4丁目5番1号
  開催日時:令和3年10月8日 (金曜日) 13時30分~18時00分
  申込期限:会場参加でのお申込みは1週間前、ライブ配信でのご参加は3日前

よくある御質問

Q1.罰則規定はあるのでしょうか?

A1.
 本制度は電気事業法第106条に基づくものであり、報告をせず又は虚偽の報告を行った場合には、罰則の対象となります。

Q2.PCB含有電気工作物を使用する設備等を売買などにより譲渡した場合の手続は?

A2.
 譲渡した者は「廃止届出」を、譲渡された者は「設置届出」の提出がそれぞれ必要となります。
 なお、合併等により事業の継承があった場合には、電気事業法第55条の2に基づく承継の手続を行うこととなります。

Q3.電路から外したPCB含有電気工作物は、再使用してもいいのでしょうか?

A3.
 電路から一度外したPCB含有電気工作物は、「電気事業法/電気設備に関する技術基準を定める省令」第19条第11項により、電路への再施設が禁止されています。
 ただし、絶縁油に占めるPCBの含有が、0.5ppm以下の電気工作物はこれに該当しません。

Q4.PCB電気工作物を設置している又は予備として有している場合、届出を行うことになっていますが、予備として有しているとはどのような意味でしょうか。

A4.
 例えば、同型の予備機など通常は使用はしていないものの、メイン使用の機器が故障等した場合に直ちに使用できる状態(遮断器や開閉器を開放して電気は流していないが電路に接続された状態)となっている機器を想定しています。

Q5.PCB含有電気工作物が廃棄物となった場合の手続は?

A5.
 廃止届出書の提出後、PCB含有電気工作物が廃棄物となった場合には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物処理特別措置法)等の規制の対象となりますので、事務を担当する各県(保健所を設置する市にあっては、各市)へお問合せください。

お問合せ先
関東東北産業保安監督部 東北支部 電力安全課 PCB担当
住所 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 8階
TEL 022-221-4951
FAX 022-224-4370


※届出は、持参の他、郵送でも受け付けています。
 また、受領印(受付印)が必要な方は、返信用封筒(あて先の記入及び切手の貼付)と受領印を押印するための届出書の写し等を同封の上、提出ください。

ページトップへ