電気主任技術者免状の取得には、認定校において所定の単位を取得していることが必要ですが、取得単位が不足している場合、次のI、IIの方法で補うことができます。
I 科目等履修生制度による単位取得
以下の場合に限り、科目等履修生制度により不足単位を取得することができます。
なお、当制度により不足単位を取得した場合、その単位を取得する以前の経験年数は2分の1として計算します。
- 不足単位の補完ができる学校は卒業した学校に限る。
- 補完することができる科目は、別表第2の科目区分の各号ごとに1科目とする。
- 科目履修生制度により取得できる単位は、卒業後3年以内に取得したものに限る。
II 試験合格による補完
不足している科目に相当する電気主任技術者試験(一次試験)に合格することにより不足単位を補うことができます。
たとえば、第二種電気主任技術者の認定校を卒業しているが、申請に必要な所定の単位のうち、電力応用に関する単位と電気法規の単位が不足している場合、第二種電気主任技術者試験の一次試験の「機械」と「法規」の科目を受験し、合格することにより免状交付申請することができます。
- 不足単位に代わる受験科目
別表第3、別表第4によります。試験の種別は申請する免状の種別によります。
試験合格で補完できるのは、受験科目が「電力」「機械」「法規」のいずれか1科目か、「電力と法規」「機械と法規」の場合だけです。 - 合格科目
申請書類に試験結果通知書の写しを添付して、関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課へ提出してください。(合格科目の有効期限はありません。申請するときまで試験結果通知書は保管しておいてください。) - 電気主任技術者試験について
毎年8月下旬頃に実施され、受験申込受付は5月下旬頃からです。
受験についての詳細は、(財)電気技術者試験センター(電話:03-3213-5994)へお問合せください。
別表第1の区分科目の単位数の不足パターン | 受験科目 |
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(1)区分2.aの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 (必要単位数の2分の1以上の者に限る。) |
電力科目 |
(2)区分2.bの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 | 電力科目 |
(3)区分2.cの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 | 電力科目 |
(4)区分3.aの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 (必要単位数の2分の1以上の者に限る。) |
電力科目 ※注1 機械科目 |
(5)区分3.bの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 (必要単位数の2分の1以上の者に限る。) |
機械科目 |
(6)区分3.cの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 | 機械科目 |
(7)区分3.dの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 | 機械科目 |
(8)区分4.の科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 | 法規科目 |
(9)区分2.aの科目の合計単位数が規定単位数を満足しているが、 発電、変電、送電及び配電等の必須科目を取得していない場合 |
電力科目 |
※注1 電気機器の科目を取得していて、取得単位数が大学等にあっては5単位以上、短期大学等にあっては4単位以上、高等専門学校等にあっては4単位以上の場合に限り適用するものとする(電気材料の試験科目は「電力科目」のため)
別表第2の区分科目の単位数の不足パターン | 受験科目 |
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(1)区分2.aの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 (必要単位数の2分の1以上の者に限る。) |
電力科目 |
(2)区分2.bの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 | 電力科目 |
(3)区分2.cの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 | 電力科目 |
(4)区分3.aの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 (必要単位数の2分の1以上の者に限る。) |
機械科目 |
(5)区分3.bの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 | 機械科目 |
(6)区分3.cの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 | 機械科目 |
(7)区分4.の科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合 | 法規科目 |
(8)区分2.aの科目の合計単位数が規定単位数を満足しているが、 発電、変電、送電及び配電等の必須科目を取得していない場合 |
電力科目 |
(9)区分3.aの科目の合計が規定単位数を満足しているが、電気機器学、 パワーエレクトロニクス及び自動制御等の必須科目を取得していない場合 |
機械科目 |
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最終更新日:2024年3月27日