(学歴又は資格及び実務の経験の内容)
第一条 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄(左欄)に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、 それぞれ同表の中欄及び下欄(右欄)に掲げるとおりとする。
免状の種類 | 学歴又は資格 | 実務の経験 | |
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実務の内容 | 経験年数 | ||
第一種電気主任技術者 | 一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上 |
二 一に掲げる者以外の者であって、第二種電気主任技術者免状の交付を受けているもの | 電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 第2種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上 | |
第二種電気主任技術者 | 一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が3年以上 |
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学又はこれらと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業したもの | 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上 | |
三 一及び二に掲げる者以外の者であって、第三種電気主任技術者免状の交付を受けているもの | 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 第3種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上 | |
第三種電気主任技術者 | 一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が1年以上 |
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業したもの | 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が2年以上 | |
三 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業したもの | 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が3以上 |
2 電気主任技術者免状の交付を受けようとする者のうち、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、 経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項第2号から第4号に定める科目の一部を修めないで卒業した者(以下「単位不足者」という。)については、 2科目を限度(同項第2号及び第4号又は同項第3号及び第4号に限る。)として同条第1項に規定する一次筆記試験の当該科目の合格をもつて、修めたものとみなす。
(試験の科目)
第7条 一次試験の科目は、次のとおりとする。
一 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの
二 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの
三 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの
四 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの
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最終更新日:2024年3月27日