当支部では、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第83条 第1項及び第2項の規定に基づき、毎年度、当支部所管の液化石油ガス販売事業者の販売所及び保安機関の事業所に対し、立入検査を実施しています。
2023年度は、液化石油ガス販売事業者及び保安機関(以下「販売事業者等」という。)における、保安業務の契約及び実施状況、供給設備の技術上の基準の適合状況、保安教育の実施状況、業務主任者が行う職務の実施状況、帳簿の記載状況等の確認を重点確認項目として立入検査を実施しました。 検査結果は、以下のとおりです。
立入検査の実施について
実施時期
2023年6月から2024年1月
実施件数
- 販売事業者 兼 保安機関
- 9販売所(9事業者)
- 販売事業者
- 0販売所(0事業者)
- 保安機関
- 5事業所(5事業者)
- 計
- 14事業所(14事業者)
実施内容
- 販売事業者の販売所及び保安機関の事業所において、業務主任者等の立会のもとに帳簿等の検査及び貯蔵施設等の現場確認を実施した。また、一部、一般消費者宅に置かれている供給設備の管理状況等について現場確認を実施した。
- 検査の結果、保安の確保のため必要と認めた事項について、改善措置の実施等を指導した。
2023年度 販売事業者等立入検査における指摘事項(項目別)
No. | 項目 | 主な違反内容 | 件数 |
---|---|---|---|
1 | 定期供給設備点検及び定期消費設備調査 (法施行規則第36条第1項第1号、同第37条第1号) |
定期供給設備点検及び定期消費設備調査の実施が不適切 (一部の一般消費者に対して、前回の点検・調査から4年以内に実施していない。) |
1 |
2 | 定期消費設備調査 (法施行規則第37条第1号) |
質量販売に係る定期消費設備調査の実施が不適切 (販売後4年以内に行う調査を実施していない。) |
1 |
No. | 項目 | 主な違反内容 | 件数 |
---|---|---|---|
1 | 保安業務用機器 (法施行規則第31条第2号) |
保安業務用機器の不備 (ガス検知器及び一酸化炭素測定器の校正が実施されていない。) |
1 |
合計 | 3 |
このページのお問合せ先
LPガス・高圧ガス・石油コンビナートの安全に関すること | 電話:022-221-4959 |
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FAX(共通) | FAX:022-261-1376 |
最終更新日:2024年6月13日