当支部では、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第83条第1項及び第2項の規定に基づき、毎年度、当支部所管の液化石油ガス販売事業者の販売所及び保安機関の事業所に対し、立入検査を実施しています。
2024年度は、液化石油ガス販売事業者及び保安機関(以下「販売事業者等」という。)における、保安業務の契約及び実施状況、供給設備の技術上の基準の適合状況、保安教育の実施状況、業務主任者が行う職務の実施状況、帳簿の記載状況等の確認を重点確認項目として立入検査を実施しました。 検査結果は、以下のとおりです。
立入検査の実施について
実施時期
2024年6月から2025年3月
実施件数
- 販売事業者 兼 保安機関
- 11販売所(11事業者)
- 販売事業者
- 1販売所(1事業者)
- 保安機関
- 4事業所(4事業者)
- 計
- 16事業所(16事業者)
実施内容
- 販売事業者の販売所及び保安機関の事業所において、業務主任者等の立会のもとに帳簿等の検査及び貯蔵施設等の現場確認を実施した。また、一部、一般消費者宅に置かれている供給設備の管理状況等について現場確認を実施した。
- 検査の結果、保安の確保のため必要と認めた事項について、改善措置の実施等を指導した。これらの改善指導事項については、後日提出された改善報告書により改善状況を確認した。
2024年度 販売事業者等立入検査における改善指導事項(項目別)
No. | 項目 | 主な違反内容 | 件数 |
---|---|---|---|
1 | 標識の掲示 (法施行規則第8条の3) |
事業者のウェブサイトへの掲載不備 (ウェブサイトに全販売所を掲載していない。) |
1 |
2 | 供給設備の技術上の基準 (法施行規則第18条) |
技術上の基準不適合、浸水想定地域における措置の不備 (定期供給設備点検の委託先から不適合の報告があったが改善していない。) (浸水想定地域の調査をしておらず、必要な措置を実施していない。) |
2 |
3 | 業務主任者の手続 (法施行規則第22条) |
届出の不備 (業務主任者の選任・解任を監督部長に届け出ていない。) |
1 |
4 | 事故届 (液化石油ガス保安規則第96条) |
届出の不備 (LPガスの漏えい事故を県知事に届け出ていない。) |
1 |
No. | 項目 | 主な違反内容 | 件数 |
---|---|---|---|
1 | 定期供給設備点検及び定期消費設備調査 (法施行規則第36条第1項第1号、同第37条第1号) |
定期供給設備点検及び定期消費設備調査の不備 (一部の一般消費者等に対して、前回の点検・調査から4年以内に実施していない。) |
1 |
2 | 定期消費設備調査 (法施行規則第37条第1号) |
質量販売に係る定期消費設備調査の不備 (毎月の引き渡しの都度行う調査を実施していない。) |
1 |
3 | 保安業務用機器 (法施行規則第31条第2号) |
保安業務用機器の不備 (適切な保安業務用機器を備えていない〔ガス検知器は要修理とメーカーに診断されたが修理未実施、一酸化炭素測定器は校正未実施〕。) |
1 |
4 | 免状の携帯 (法施行規則第96条〔様式第52〕) |
作業時に免状を携帯するための体制の不備 (免状を事業所に保管せず、本社で保管していたため、所員が作業時に免状を携帯していない。) |
1 |
5 | 帳簿 (法施行規則第131条第2項) |
帳簿の不備 (周知業務の帳簿を備えていない。) |
1 |
合計 | 10 |
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最終更新日:2025年7月16日