立入検査の実施について
当支部では、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第83条第1項及び第2項の規定に基づき、毎年度、当支部所管の液化石油ガス販売事業者の販売所及び保安機関の事業所(以下「販売事業者等」という。)に対し、立入検査を実施しています。
立入検査対象事業者の選定は次により行っています。
- 検査実績の無い事業所を有する販売事業者や保安機関
- 雪害事故が発生している事業者
- その他、保安上必要と認められる事業者
立入検査の内容について
立入検査では、販売事業者等における、保安業務の契約内容及び実施状況、供給設備の技術上の基準の適合状況、他工事事故防止対策等の周知状況、定期供給設備点検・定期消費設備調査の実施状況、帳簿の記載状況等について確認しています。
立入検査の結果について
令和7年度は、販売事業者等において業務主任者等の立会のもとに帳簿等の検査及び貯蔵施設等の現場確認のほか、洪水浸水想定区域における一般消費者宅の供給設備の管理状況等について、以下のとおり15事業所に対して立入検査を実施しました。
立入検査の結果、保安の確保のため必要と認めた事項5件について、改善措置の実施等を指導しました。
実施件数
- 販売事業者 兼 保安機関
- 8販売所(8事業者)
- 販売事業者
- 2販売所(2事業者)
- 保安機関
- 5事業所(5事業者)
- 計
- 15事業所(15事業者)
2025年度 販売事業者等立入検査における改善指導事項(項目別)
| No. | 項目 | 主な違反内容 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 供給設備の技術上の基準 (法施行規則第18条第1号) |
技術上の基準不適合 (充てん容器等を屋内に置いていた。) 洪水浸水想定区域における容器流出防止措置の未完了 (洪水浸水想定区域の一般消費者宅の特定及び容器流出防止措置を完了していない。) |
2 |
| No. | 項目 | 主な違反内容 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 定期供給設備点検 (法施行規則第36条第1項第1号) |
定期供給設備点検の不備 (一部の一般消費者等について、前回の点検から4年以内に点検を実施していない。) |
1 |
| 2 | 定期消費設備調査 (法施行規則第37条第1号) |
質量販売に係る定期消費設備調査の不備 (一部の一般消費者等について、前回の調査から4年以内に調査を実施していない。) |
1 |
| 3 | 保安業務用機器 (法施行規則第31条第2号、保安業務告示第3条) |
保安業務用機器の不備 (保安業務の実施に必要な一酸化炭素測定器を、使える状態で備えていない〔製造元から「使えない状態」と伝えられている一酸化炭素測定器を事業所に置いていた〕。) |
1 |
| 合計 | 5 |
|---|
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|---|---|
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最終更新日:2026年5月14日








