関東東北産業保安監督部東北支部(以下:当支部)は、事業者による法令違反行為等を早期に発見することにより産業保安の向上を図ることを目的として、産業保安に係る申告を受け付けております。
申告の対象となる内容は、産業保安法令(注1)の規定に違反する事実です。
また、申告をされた従業者については、保護が図られます。
申告の受付に当たっては、申告する方の職業、身分、理由・動機などの如何は問いません。申告する方は仮名・匿名でも構いません。
(注1)電気事業法、電気工事士法、電気工事業の適正化に関する法律、ガス事業法、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律、火薬類取締法、高圧ガス保安法、 石油コンビナート等災害防止法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、鉱山保安法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法
当支部の申告処理については、産業保安申告処理要領(内規)
(PDF形式(194KB))をご参照ください。
公益通報については、以下もあわせてご参照下さい。
申告の処理を円滑に進めていく観点から、申告のご連絡をいただく際には、以下の点のうちできるだけ多くのことにつき、情報提供いただくようお願いいたします。
申告案件につきご連絡を頂いた際には、まず申告として取り扱ってよいかどうか、当方から確認いたします。この点にご同意頂ける場合には、処理要領に沿って申告案件の処理をさせていただきます。
当支部が申告を受付けた後で、申告内容が当支部の所管に係るものでないと判断した場合につきまして、申告者の連絡先を当支部で承知している場合は、申告者に対し、所管省庁等の部署名・連絡先をご連絡いたします。その上で、申告者からの要望があれば、所管省庁等の担当部署に対し、申告のあった事実につき伝達いたします。
なお、申告者の連絡先を当支部で承知していない場合は、所管省庁等の担当部署に申告のあった事実につき速やかに伝達いたします。
公益通報として扱う場合、対象事業者に係る労働者であることを証明する資料(社員証の写し等)をご提出いただく必要があります。なお、公益通報者の意図に反する形で公益通報者の個人情報が流出することのないよう、万全の注意を払います。
申告者からお聞きした内容のみによっては申告案件に係る調査方針を検討することが困難と判断する場合は、申告内容の更なる明確化のため、必要に応じて、申告者に対して更に申告の内容につき照会させていただくことがあります。
当支部は、受け付けた申告案件の処理に当たり、申告者の意図に反する形で申告者の個人情報が流出することのないよう、万全の注意を払います。
ただし、例えば、申告する方が、当支部が行う申告案件に関する調査の過程で自分が特定されても差し支えない、との意思を文書にてお示しいただいている場合には、この限りではありません。
担当課名を記入の上、下記の宛先までお送りください。
〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目2番23号 仙台第2合同庁舎
関東東北産業保安監督部東北支部 「○○課」 申告担当あて
(※「○○課」には、上記の担当課をご記入ください。)
面会による申告を希望される場合には、上記申告の受付窓口に電話、電子メール等により日時・場所等についてご相談ください。