東北地方鉱山保安表彰の選考に当たっては、東北地方鉱山保安表彰実施要領(平成25年10月22日付け 20131017産保東第3号)に基づき下記により各部門別に審査し、推薦書、推薦事由書、調査書等を勘案の上、被表彰者を選考する。
1. 表彰対象
表彰対象は、東北地方鉱山保安表彰実施要領に基づき推薦されたもの及び関東東北産業保安監督部東北支部長が選定した被推薦者の中から次のものを対象とする。
(1) 鉱山の部 (附属施設、休止鉱山を含む。以下同じ。)
最近5年間に鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第46条第1項(第4号、第18号から第20号まで及び第22号を除き、第2号については3日以上の休業災害に限る。)に係る災害、事故その他の事象が発生していない鉱山を表彰の対象とする。ただし、原則として次のいずれかに該当する鉱山は表彰の対象から除く。
- 最近5年間に東北地方鉱山保安表彰を受賞したもの
- 最近3年間に全国鉱山保安表彰を受賞したもの
(2) 保安責任者の部
鉱業権者、保安統括者又は保安管理者として、現在在職中の者又は過去において在職した者で、かつ最近5年間に軽傷以上の災害がない又は鉱害を発生させていない者を表彰の対象とする。
(3) 保安従事者の部
作業監督者又は鉱山労働者として、現在在職中の者又は過去において在職した者で、かつ最近5年間に軽傷以上のり災がない又は鉱害を発生させていない者を表彰の対象とする。
(4) 保安功労・貢献者の部
1. 保安功労者
(2)、(3)以外の者で、鉱山保安のために貢献し、特に顕著な功労があった者を表彰の対象とする。
2. 団体
鉱山保安の確保、環境保全等に、特に顕著な貢献をしたと認められる協会、事業所又は自治体等を表彰の対象とする。
(5) 特別功労・貢献者の部
(1)から(4)のほか、特にリスクマネジメント手法の導入の模範となるなど継続的な保安向上に顕著な貢献があった鉱山、個人若しくは団体又は事業所において特に率先して保安活動や保安改善提案を行うなど鉱山保安活動において同世代の中で中心的な役割を担った経験の多い鉱山保安に関する鉱業経験年数が20年未満の個人を表彰する。
2. 被表彰者選考評価基準
別紙「東北地方鉱山保安表彰者選考評価基準」による。
別紙「東北地方鉱山保安表彰者選考評価基準」(PDF形式:204KB)
3. 審査選考
別紙の被表彰者選考評価基準の各項目について審査し、次の評点に該当する者について、その者の推薦書、推薦事由書、調査書等を勘案の上、被表彰者を決定する。
表彰対象区分 | 評点 |
---|---|
(1) 鉱山の部 | 151点以上 |
(2) 保安責任者の部 | 88点以上 |
(3) 保安従事者の部 | 85点以上 |
(4) 保安功労・貢献者の部 | |
1. 保安功労者 | 62点以上 |
2. 団体 | 91点以上 |
(5) 特別功労・貢献者の部 | |
1. 鉱山(鉱山保安マネジメントシステムに係るもの) | 65点以上 |
2. 個人(鉱山保安マネジメントシステムに係るもの) | 65点以上 |
3. 1.以外のもの | - |
評点の算定について
(1)から(5) 1.及び2.は、上限値等の65パーセント(端数は四捨五入)とした。
(1) 鉱山の部
233点×0.65=151点
(2) 保安責任者の部
135点×0.65=88点
(3) 保安従事者の部
131点×0.65=85点
(4) 保安功労・貢献者の部
1. 保安功労者
95点×0.65=62点
2. 団体
140点×0.65=91点
(5) 特別功労・貢献者の部
1. 鉱山(鉱山保安マネジメントシステムに係るもの)
100点×0.65=65点
2. 個人(鉱山保安マネジメントシステムに係るもの)
100点×0.65=65点
3. 1.以外
1.以外については、定量的に評価することは困難であり、評点を掲げないこととした。
4. 欠格条項
次の(1)から(3)のいずれかに該当するものは原則として審査の対象から除く。なお、(1)又は(2)を1.(2)から(5)までの個人に適用する場合は、表彰対象者が違反等の原因である場合又は表彰対象者が違反等の原因に関する責任的立場にある場合とする。
- 現に表彰対象の鉱山が法令違反の状態にあるもの又は最近5年以内に当該法令違反により命令、取消し、罰則等の処分を受けたもの若しくはそれに類するもの。
- 他法令の違反、刑事事件を起こし、表彰するにふさわしくないもの。
- 勲章を受けた者、鉱山保安に関する功労により褒章を受けた者及び近く叙勲の候補者となり得る者。
附則
- この規程は平成25年10月22日から施行する。
- 東北地方鉱山保安表彰選考基準(20120919産保東24号)は、廃止する。
- この規程の施行前に東北地方鉱山保安表彰選考基準(20120919産保東24号)の規程により表彰の推薦、審査又は決定を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則 (20160415 産保東第2号)
- この規程は平成28年4月18日から施行する。
附則 (20191114 産保東第11号)
- この規程は令和元年12月24日から施行する。
附則 (20241225 産保東第1号)
- この規程は令和7年1月8日から施行する。
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関東東北産業保安監督部東北支部 鉱山保安課電話:022-221-4962
最終更新日:2025年1月16日