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管内鉱山に対する厳重注意

関東東北産業保安監督部東北支部は、当支部管内の鉱山で発生した災害について、鉱山保安法に基づく改善の必要性が認められたことから、2024年9月18日、当該鉱山の鉱業権者に対し厳重注意文書を交付し、保安確保に万全を期すよう指導しました。

厳重注意のポイント

2024年4月10日、鉱山保安法第41条第1項に該当する災害(運搬装置のため(コンベアのため))が発生したため、当支部は、特別検査を実施し、災害原因の究明、再発防止対策等について指導してきました。

本災害は、罹災者がベルトコンベアを運転停止せず、テールプーリーに付着している居付きの除去作業を実施していたところ、ベルトとテールプーリーとの間に巻き込まれ罹災したものであり、次に掲げる原因が認められます。

  • 鉱山労働者の安全を確保するためのさく囲等の保安設備及び注意を喚起するための標識等の表示が設けられていなかったこと。
  • 鉱山労働者が所定の手順から逸脱し異常を認めたにもかかわらず役職者へ報告せずに、自らの判断でベルトコンベアを運転停止せず、居付きの除去作業を行ったこと。
  • 災害が発生したベルトコンベアには、設置当初は緊急停止用引き綱が取り付けられていたが、誤作動による停止が頻発することから取り外し、保安よりも生産を優先させていたこと。

本件については、鉱業権者の鉱山保安法の技術基準(鉱山保安法第12条、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第3条第1号及び第2号)の違反が指摘されるほか、鉱山労働者に鉱山保安法上の義務(鉱山保安法第9条、鉱山保安法施行規則第27条第1号)の違反が認められるなど、鉱山保安法の遵守意識及び保安意識の欠如が認められます。

このため、鉱業権者に対して、保安措置の実施、鉱山保安法令及び保安規程の遵守並びに鉱山内における報告・連絡・相談を徹底することにより災害防止に万全の措置を講じることで、今後再びかかることのないよう、文書により厳重注意しました。

このページのお問合せ先

関東東北産業保安監督部東北支部 鉱山保安課
課長:中澤
担当者:菅
電話:022-221-4962

最終更新日:2024年9月18日