関東東北産業保安監督部東北支部は、当支部管内の鉱山で発生した災害について、鉱山保安法に基づく改善の必要性が認められたことから、2024年9月18日、当該鉱山の鉱業権者に対し厳重注意文書を交付し、保安確保に万全を期すよう指導しました。
2024年4月10日、鉱山保安法第41条第1項に該当する災害(運搬装置のため(コンベアのため))が発生したため、当支部は、特別検査を実施し、災害原因の究明、再発防止対策等について指導してきました。
本災害は、罹災者がベルトコンベアを運転停止せず、テールプーリーに付着している居付きの除去作業を実施していたところ、ベルトとテールプーリーとの間に巻き込まれ罹災したものであり、次に掲げる原因が認められます。
本件については、鉱業権者の鉱山保安法の技術基準(鉱山保安法第12条、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第3条第1号及び第2号)の違反が指摘されるほか、鉱山労働者に鉱山保安法上の義務(鉱山保安法第9条、鉱山保安法施行規則第27条第1号)の違反が認められるなど、鉱山保安法の遵守意識及び保安意識の欠如が認められます。
このため、鉱業権者に対して、保安措置の実施、鉱山保安法令及び保安規程の遵守並びに鉱山内における報告・連絡・相談を徹底することにより災害防止に万全の措置を講じることで、今後再びかかることのないよう、文書により厳重注意しました。
関東東北産業保安監督部東北支部 鉱山保安課 課長:中澤 担当者:菅 電話:022-221-4962
最終更新日:2024年9月18日