自家用電気工作物の設置者は、電気事業法(以下「法」という)でその工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を作成し、経済産業大臣(所管産業保安監督部長)に届け出ることが義務付けられています。 新たに自家用電気工作物を設置又は譲り受けて使用する場合は、設置工事の開始日前又は譲り受け日前までには、その設備の状況、管理体制等を勘案し保安規程を作成し、作成日から概ね1ヶ月以内に届け出る必要があります。
電気事業法施行規則第50条第1項で保安規程に定めなければならない事項を次のように定めています。(法定自主検査を実施する組織については1~9、それ以外の組織については8を除く)
自家用電気工作物の設置者及びその従業者は、保安規程を守らなければならないことが法律で定められています。(法第42条第4項) なお、従業者の中には、正規の従業員はもちろん、嘱託、臨時雇用者等もその事業場に関しては従業者と解されるので、遵守義務が課せられます。 「保安規程届出」又は「保安規程変更届出」をしない者若しくは虚偽の届出をした者及び法第42条第3項の「保安規程変更命令」に違反した者については、いずれの場合に該当しても30万円以下の罰金に処されることになっています。(法第120条第一号及び第六号)
最終更新日:2024年3月27日