保安規程届出

保安規程の作成及び届出(法第42条第1項)

自家用電気工作物の設置者は、電気事業法(以下「法」という)でその工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を作成し、経済産業大臣(所管産業保安監督部長)に届け出ることが義務付けられています。
新たに自家用電気工作物を設置又は譲り受けて使用する場合は、設置工事の開始日前又は譲り受け日前までには、その設備の状況、管理体制等を勘案し保安規程を作成し、作成日から概ね1ヶ月以内に届け出る必要があります。

保安規程に定めるべき事項

電気事業法施行規則第50条第1項で保安規程に定めなければならない事項を次のように定めています。(法定自主検査を実施する組織については1~9、それ以外の組織については8を除く)

  1. 電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務および組織に関すること。
  2. 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
  3. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
  4. 電気工作物の運転又は操作に関すること。
  5. 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
  6. 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
  7. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
  8. 電気工作物の法定自主検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
  9. その他電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。

保安規程の遵守

自家用電気工作物の設置者及びその従業者は、保安規程を守らなければならないことが法律で定められています。(法第42条第4項)
なお、従業者の中には、正規の従業員はもちろん、嘱託、臨時雇用者等もその事業場に関しては従業者と解されるので、遵守義務が課せられます。
「保安規程届出」又は「保安規程変更届出」をしない者若しくは虚偽の届出をした者及び法第42条第3項の「保安規程変更命令」に違反した者については、いずれの場合に該当しても30万円以下の罰金に処されることになっています。(法第120条第一号及び第六号)

最終更新日:2024年3月27日