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風力発電所に関する情報

お知らせ

風力発電設備の設置に係る法制上の取扱い等については、経済産業省ホームページで詳しく掲載しています。

風力発電設備の安全外部リンク

20kW未満の風力発電設備をお持ちの皆様へ

【重要】令和5年3月20日より2つの保安規制が義務化されます

小規模発電設備等保安力向上総合支援事業外部リンク

本制度に関するお問合せ

令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業
(小出力発電設備の保安人材育成等事業)
電話:0570-045-660 9時から17時まで(平日のみ)

風力発電設備を設置する際の手続等

風力発電設備の設置に係る電気事業法上の取扱いは、その出力に応じて、次のようになっています。

(1)出力20kW以上の風力発電設備(発電所扱い)

電気事業法(以下「法」)上は電力会社等の電気事業用のものを除いて、「自家用電気工作物」になり、次の義務が発生します。

  1. 経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務(法第39条)
  2. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出る義務(法第42条)
  3. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任して届け出る義務(法第43条)
    (風力発電設備が出力2,000kW未満の場合に、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を得て、電気主任技術者を兼任させようとする手続や、保安管理業務を外部に委託する手続、出力500kW未満の場合に、経済産業大臣又は産業保安監督部長の許可を得て、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者に選任する手続もあります)
  4. その風力発電設備が出力500kW以上の場合は、設置工事の30日前までに工事計画届出書を届け出る義務(法第48条)
    なお、平成31年4月4日以降に受理する陸上設置の発電用風力設備の工事計画審査では、その設備の特殊性に鑑み、次の資料の内容を用いて審査を行っています。
    工事計画届出手続を行う際には、余裕をもってご相談願います。
  5. 出力0.75万kW以上の風力発電設備の設置の工事又は変更の工事を行う場合は、環境影響評価法手続の対象となります。
    発電所に関するアセスメントについては、一般ルールについては「環境影響評価法」において規定し、発電所固有の手続については「電気事業法」に規定しており、経済産業省商務情報政策局産業保安グループ電力安全課で環境審査を担当しています。
    なお、風力発電設備については、出力1万kW以上は第一種事業、出力0.75万kW以上1万kW未満は第二種事業となります。

(2)出力20kW未満の風力発電設備(小出力発電設備扱い)

電気事業法上は「一般用電気工作物」になり、届出等の手続は不要ですが、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があります。
ただし、自家用電気工作物と当該風力発電設備の間に電気的な接続がある場合など、施設方法によっては「自家用電気工作物」となる場合があります。

様式ダウンロード

風力発電所関係手続様式

風力発電所設置後の手続及び様式

立入検査等

(1)出力20kW以上の風力発電設備(発電所扱い)

電気事業法上は「自家用電気工作物」になる発電所の所有者は、その自主保安体制が十分機能していること等について、経済産業省職員等による法第107条第4項に基づく立入検査を受けることがあります。
立入検査は、主に保安規程の遵守状況、主任技術者の執務状況、技術基準への適合状況、その他電気事業法の遵守状況について、書類及び電気工作物の施設状況の検査を実施します。
立入検査の結果、法令に違反していることが明らかな場合は、その改善を指示し、それに従わない場合には必要に応じて法に基づく改善命令(技術基準適合命令、保安規程変更命令、主任技術者免状の返納命令等)を行います。
また、これらの改善命令等の行政処分を行った場合には、その事実が経済産業省のホームページなどで公表されることとなりますので、十分にご注意ください。

(2)出力20kW未満の風力発電設備(小出力発電設備扱い)

電気事業法上は「一般用電気工作物」になる小出力発電設備の所有者は、主任技術者の選任や保安規程の届出等の手続は不要ですが、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があり、経済産業省職員等による法第107条第5項に基づく立入検査を受けることがあります。
立入検査の結果などから技術基準に適合していないことが判明した場合には、所有者の方には、自主的に補修等を行っていただくことになります。
また、設備の状態によっては、稼働の一時停止をお願いすることがあり、補修等を行わないまま稼働を継続した場合、法に基づく「技術基準適合命令」が発令され、その事実が経済産業省のホームページなどで公表されることとなりますので、十分にご注意ください。

このページのお問合せ先

関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 新エネルギー係
電話 022-221-4948
FAX(共通) 022-224-4370

最終更新日:2024年10月8日