風力発電所関係手続様式
風力発電所を設置する際の主な手続様式は次のとおりです。
なお、電気保安法人又は電気管理技術者に保安管理業務を委託し、外部委託承認を受けようとする場合は、委託先の相手方から保安規程や主任技術者の選任関係手続についての指導を受けてください。
その他、風力発電所に関する環境影響評価法手続については、経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課 環境審査担当(電話:03-3501-1742)に問合せ願います。
(1)保安規程に関する手続
(2)主任技術者の選任関係に関する手続
主任技術者選任又は解任届出書 様式・記載例(Word形式:30KB)
主任技術者兼任承認申請書 様式・記載例(Word形式:24KB)
主任技術者選任許可申請書 様式・記載例(Word形式:24KB)
(3)工事計画届出書に関する手続
(4)使用前自己確認に関する手続
使用前自己確認結果届出書 様式第53・記載例・別紙(Word形式:61KB)
※使用前自己確認結果届出書には電気事業法施行規則(別表第三)の下欄に掲げる以下の添付書類が必要です。
風力発電設備
- 送電関係一覧図
- 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書
- 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書
- 発電所の概要を明示した地形図
- 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
- 単線結線図 ほか、省令において指定され当該発電設備に該当するもの
- 発電方式に関する説明書
- 風車の構造図及び強度計算書
- 支持物の構造図及び強度計算書
- 雷撃からの風車の保護に関する説明書
- 風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書(常用電源の停電時の措置を含めて記載。)
- 電気設備のうち当該発電設備に該当するもの
- 制御方法に関する説明書
風力発電所設置後の手続等
(1)自家用電気工作物の使用開始
法第48条の規定による工事計画届出に係る電気工作物を他の者から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用を開始した場合は、法第53条の規定により遅滞なく「自家用電気工作物使用開始届出書」を産業保安監督部長に届け出る必要があります。
また、この場合には、保安規程の届出及び主任技術者の選任等の手続が必要です。
※ 法第48条の規定による工事計画届出を行った設置者に変更がない場合には、使用を開始しても「自家用電気工作物使用開始届出書」の届出は不要です。
自家用電気工作物使用開始届出書 様式・記載例(Word形式:25KB)
(2)事業用電気工作物設置者地位承継
事業用電気工作物を設置する者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、電気事業法第55条の2第2項の規定により遅滞なく「事業用電気工作物地位承継届出書」(施行規則様式第62の2)にその事実を証する書面を添付し、所轄産業保安監督部長に届け出る必要があります。
事業用電気工作物設置者地位承継届出書
様式第62の2 Word形式:67KB PDF形式:141KB
(3)定期安全管理検査
出力500kW以上の風力発電設備等(特定電気工作物に該当する。)は、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録するとともに、その実施体制について、経済産業大臣の登録を受けた者(登録安全管理審査機関)が行う審査(定期安全管理審査)を受ける必要があります。
なお、定期安全管理審査に係る手続手数料等については、各審査機関に問合せ願います。
その他、定期事業者検査の方法解釈は次のとおりです。

(4)電気関係報告規則に基づく報告
法第106条の規定において、経済産業大臣は、自家用電気工作物を設置する者等に対し、この法律の施行に必要な限度において政令で定めるところにより報告させることができる旨規定しています。
自家用電気工作物を設置する者に対しては、法第106条の規定に基づき制定された電気関係報告規則に基づいて報告を義務付けていますが、風力発電所に関連するものは次のとおりです。
- 電気事故報告(電気関係報告規則第3条)
自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物について、電気関係報告規則第3条第1項の表の事故欄に掲げる事故が発生した場合は、それぞれ同表の報告先欄に掲げるところに従い、同条第2項に定めるところにより報告する必要があります。
- 出力変更(電気関係報告規則第5条第1号)
法第48条の規定による工事を伴わない風力発電所の出力を変更した場合は、遅滞なく産業保安監督部長に報告する必要があります。
- 廃止の報告(電気関係報告規則第5条第2号)
風力発電所を廃止した場合は、遅滞なく産業保安監督部長に報告する必要があります。
※電気工作物を他の者へ譲渡等を行った場合についても廃止の報告手続が必要です。
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最終更新日:2025年4月1日