各種届出
低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き
低濃度PCB廃棄物の早期処理を実施するために、PCB汚染の可能性がある絶縁油が使用された電気機器等を確認できるように調査方法や処分方法等を解説した「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」を取りまとめましたのでお知らせします。
低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(PDF形式:2.2MB)
低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版)(PDF形式:2.3MB)
参考資料(経済産業省ホームページ)
PCB内規(II.1.およびII.2.を参照)(PDF形式:235KB)
PCB含有電気工作物(電気事業法)について(PDF形式:2,321KB)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(PDF形式:3,584KB)
高濃度PCB含有電気工作物の所定の期限後の使用禁止(平成28年9月改正)
電気事業法第39条では、事業用電気工作物設置者に対して技術基準の維持が義務づけられています。技術基準は設備ごとに定められていますが、このうち、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号。以下「電技省令」という。)の前身である旧電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)では、昭和51年10月16日の改正において、PCB含有の電気機械器具(高濃度PCB含有電気工作物及び低濃度PCB含有電気工作物を含む。)を新規に電路へ施設することを禁止しました。
ただし、既設又は施設に着手したPCB含有電気工作物は、その後も電路から外さない限り継続使用をすることができることとし、平成9年に電技省令が制定された際も、この考えは引き継がれました。
同改正では、電技省令附則第2項にただし書を追加し、改正前の附則によって継続使用されていたPCB含有電気工作物のうち、告示で定める電気工作物であって高濃度PCB含有電気工作物に該当するものについては、告示で定める区域ごとの期限の後、電路への施設を禁止することで、事実上の使用禁止としています。
なお、高濃度PCB含有電気工作物であることが新たに「判明」又は「廃止」した場合等は、以下を参照し電気関係報告規則に基づく各種手続が必要です。
関係法令
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)(PDF形式:231KB)
微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書(PDF形式:795KB)
電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令について(PCB関係)
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FAX(共通) | 022-224-4370 |
また、受領印(受付印)が必要な方は、返信用封筒(あて先の記入及び切手の貼付)と受領印を押印するための届出書の写し等を同封の上ご提出ください。
最終更新日:2024年3月27日