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PCB関連様式ダウンロード

ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)

届出が必要となる場合

  • 現在使用している電気工作物に、PCBが含有していることが判明した場合
  • 既に使用届出書が届け出られている事業場を譲り受けた場合

届出期限

判明した(譲り受けた)後遅滞なく
(注1)分析により、PCBを含有していることが判明した場合には、分析の記録を添付してください。

ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書(様式第13の3)

届出が必要となる場合

  • 設置者の名称及び所在地に変更があった場合
  • 事業場の名称又は所在地に変更があった場合

届出期限

変更の後遅滞なく

ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書(様式第13の4)

届出が必要となる場合

  • 既に使用届出書によって届け出られている電気工作物を廃止した場合
  • 電気工作物に、PCBが含有されていることが判明し、直ちに当該電気工作物を廃止した場合
  • 既に使用届出書を届け出ている事業場を譲り渡した場合
  • 以下に掲げる使用中の変圧器であって、課電洗浄を行い、PCB含有濃度が0.3mg/kg以下となった場合
    1. 銘板絶縁油量2,000L以上かつPCB含有濃度が、5mg/kg以下であること
    2. 変圧器本体に付随し、本体の絶縁油とは別系統となっている以下の部位でPCB含有濃度が、5mg/kg以下であること
      (1)負荷時タップ切換装置(LTC)及び浄油機
      (2)エレファント
      (3)感温部
    3. 変圧器本体に付随するブッシングが以下に掲げるものであること
      (1)共油型
      (2)密封型及び共油・密封共存型であって、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下のもの
      (注)PCB濃度が測定できないもの、又は絶縁油中の濃度が0.5mg/kgを超えるものは対象外
    4. 当該変圧器本体に中間室(開閉器との接続部)が付随しないものであること

届出期限

廃止の後遅滞なく
(注1)分析により、PCBが含有していることが判明した場合には、分析の記録を添付してください。
(注2)課電洗浄を行い、廃止届をする場合には、課電自然循環洗浄実施報告書及び添付書類の写しを添付するとともに、届出の際に同報告書の原本を提示してください。

ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書(様式第13の5)

届出が必要となる場合

  • 電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合

届出期限

事故の発生後可能な限り速やかに

高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況届出書/高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況変更届出書(様式第13の6)

届出が必要となる場合

【管理状況届出書】

  • 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している場合

【管理状況変更届出書】

  • 直近に届け出た管理状況届出書に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止する予定の年月を変更する場合

届出期限

【管理状況届出書】翌年度の6月30日までに遅滞なく
【管理状況変更届出書】変更発生後、遅滞なく

このページのお問合せ先

関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 PCB担当
住所 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎8階
電話 022-221-4951
FAX(共通) 022-224-4370
※届出は持参のほか郵送でも受付けています。
また、受領印(受付印)が必要な方は、返信用封筒(あて先の記入及び切手の貼付)と受領印を押印するための届出書の写し等を同封の上ご提出ください。

最終更新日:2025年2月20日