令和3年4月1日付で電気関係報告規則が改正され、第3条の2が追加されました。
主な改正内容として、下記の小規模事業用電気工作物についても事故報告が義務化されました。
- 太陽電池発電設備:10kW以上50kW未満
- 風力発電設備:20kW未満
なお、10kW未満の太陽電池発電設備は対象外です。
※小規模事業用電気工作物に関する事故報告については下記をご確認ください。事故報告の流れ
- 事故発生
- 報告すべき内容の把握
- 速報
- 事故の発生を知った時から24時間以内に報告(メール、電話等)
- 詳報
- 事故の発生を知った時から30日以内に提出(様式13による)
報告の対象となる事故
電気関係報告規則第3条の表に掲げる事故が発生したときは報告の対象となります。
電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について(PDF形式:337KB)
電気事故速報(24時間以内)
電気事故が発生した場合は、事故の発生を知った時から24時間以内(可能な限り速やか)に、以下の1~4の内容をメールまたは電話等の方法により報告してください。報告すべき内容
- いつ(事故発生の日時)
- どこで(事故発生の場所)
- なにが(事故発生の電気工作物)
- どうなった(事故の概要、他に及ぼした障害、被害者)
様式
名称 | Word形式 | PDF形式 |
---|---|---|
電気事故速報(様式例) | 34KB | 108KB |
電気事故速報(記載例) | 207KB |
以下の「詳報作成支援システム」から速報と詳報を作成いただけます。
事故発生の当初、これら事項のうち不明な点があっても、知り得た範囲を第1報として連絡し、その後詳細が判明した時、又は第1報の内容の一部を訂正する必要が生じた時には、直ちに第2報、第3報等の続報として電話等により報告してください。
なお、関東東北産業保安監督部東北支部では、事故が電気関係報告規則第3条に該当するものか否か判明しがたい場合についても、事故の発生を知った時から24時間以内に報告するようお願いしています。
電気事故の連絡先
電気工作物の設置場所が青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県または新潟県の場合
平日8時30分から18時 | 電話:022-221-4947 |
---|---|
休日・夜間(1) 電力安全課長 防災携帯 | 電話:080-5471-7209 |
休日・夜間(2) 電力安全課長補佐 防災携帯 ※(1)に連絡できなかった場合 |
電話:080-5471-7214 |
電気事故詳報(30日以内)
発生した電気事故について、事故状況、被害状況等を詳しく調査するとともに、事故原因の分析、再発防止対策の策定等を実施し、その内容を規定の様式【様式13 電気関係事故報告(詳報)】にまとめ、事故の発生を知った日から30日以内に報告を行ってください。なお、代表者印は不要です。
様式
名称 | Word形式 | PDF形式 |
---|---|---|
報告様式(様式13) | 20KB | 143KB |
記載例(感電死傷事故・波及事故・破損事故) | 265KB | |
記載要領 | 273KB | |
原因分類表 | 152KB |
以下の「詳報作成支援システム」から速報と詳報を作成いただけます。
事故の原因について、「原因別分類表」の1~3の原因別に従い分類するとともに、事故の発生経緯及び原因について検討内容及びその結果を記載してください。
このページのお問合せ先
電話 | 022-221-4947 |
---|---|
FAX | 022-224-4370 |
メール | bzl-thk-denanアットmeti.go.jp |
最終更新日:2024年10月3日