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よくある質問(PCB電気工作物)

FAQ

Q1:罰則規定はあるのでしょうか?
A1:本制度は電気事業法第106条に基づくものであり、報告をせず又は虚偽の報告を行った場合には、罰則の対象となります。
Q2:PCB含有電気工作物を使用する設備等を売買などにより譲渡した場合の手続は?
A2:譲渡した者は「廃止届出」を、譲渡された者は「設置届出」の提出がそれぞれ必要となります。
なお、合併等により事業の継承があった場合には、電気事業法第55条の2に基づく承継の手続を行うこととなります。
Q3:電路から外したPCB含有電気工作物は、再使用してもいいのでしょうか?
A3:電路から一度外したPCB含有電気工作物は、「電気事業法/電気設備に関する技術基準を定める省令」第19条第11項により、電路への再施設が禁止されています。
ただし、絶縁油に占めるPCBの含有が、0.5ppm以下の電気工作物はこれに該当しません。
Q4:PCB電気工作物を設置している又は予備として有している場合、届出を行うことになっていますが、予備として有しているとはどのような意味でしょうか。
A4:例えば、同型の予備機など通常は使用はしていないものの、メイン使用の機器が故障等した場合に直ちに使用できる状態(遮断器や開閉器を開放して電気は流していないが電路に接続された状態)となっている機器を想定しています。
Q5:PCB含有電気工作物が廃棄物となった場合の手続は?
A5:廃止届出書の提出後、PCB含有電気工作物が廃棄物となった場合には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物処理特別措置法)等の規制の対象となりますので、事務を担当する各県(保健所を設置する市にあっては、各市)へお問合せください。

このページのお問合せ先

関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 PCB担当
住所 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎8階
電話 022-221-4951
FAX(共通) 022-224-4370
※届出は持参のほか郵送でも受付けています。
また、受領印(受付印)が必要な方は、返信用封筒(あて先の記入及び切手の貼付)と受領印を押印するための届出書の写し等を同封の上ご提出ください。

最終更新日:2024年3月27日