保安規程変更届出

保安規程変更の届出(法第42条第2項)

保安規程を変更したときには、変更日から概ね30日以内に変更した事項を経済産業大臣(所轄産業保安監督部長)に届け出ることとなっております。

保安規程の変更が必要となる例

  1. 現在使用している保安規程に新たな場所に設置する自家用電気工作物も適用しようとする場合
  2. 保安規程を適用している自家用電気工作物に変更があった場合
    1. 「別表 巡視点検測定並びに手入基準」に定められていない電気工作物を設置しようとする場合
    2. 「別表」を変更しようとする場合
  3. 主任技術者の選任形態を変更しようとする場合
    例:主任技術者を選任していたものを電気管理技術者又は保安法人に外部委託する場合等
  4. 事業場の名称及び住居表示に変更があった場合
  5. その他条文の変更又は別図を変更した場合
  6. 法定自主検査を実施しない組織から実施する組織となった場合

最終更新日:2024年3月27日