電気事業法第53条において、電気事業法第48条第1項の規定による届出(工事計画届出)に係る自家用電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて使用する場合のみ提出してください。
電気関係報告規則第4条において、設置者の代表者氏名、設置者住所(本社の住所)、事業場名称、事業場所在地を変更した場合、ばい煙(騒音・振動)発生施設に関する届出が必要になります。ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物がある場合のみ提出してください。また、これら事項が保安規程に記載されている場合、保安規程変更届出も別途必要となります。
事業用電気工作物を設置する者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、電気事業法第55条の2第2項の規定により遅滞なく「事業用電気工作物地位承継届出書」(施行規則様式第62の2)にその事実を証する書面を添付し、所轄産業保安監督部長に届け出なければなりません。
なお、事業用電気工作物を設置する者のうち事業用電気工作物が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるものは、その管轄する産業保安監督部長に届け出し、その他の場合にあっては、経済産業大臣に届け出ることとなっております。
最終更新日:2024年3月27日