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自家用電気工作物手続き(保安ネット)に関する留意事項

日頃より電気保安の確保にご理解・ご協力いただきありがとうございます。
例年、3月末から数ヶ月間は繁忙期となり、自家用電気工作物に関する手続きが集中します。
これに伴い提出書類の不備件数も増大することから、監督部での手続き処理に時間を要する状況となっております。
そこで、繁忙期を迎えるにあたり、特に不備が多い事項を以下に取りまとめました。
手続きの際の参考としてご確認いただき、書類不備の防止にご協力くださいますようお願いいたします。

「提出」ボタンを押す前に再確認︕︕
保安ネットの外部委託申請で、以下のミスが多発しています︕

  1. 申請の際に、申請事業場とは異なる資料が添付されている。
     提出前に再度確認をしてください。(添付資料が誤っていると、審査ができません)
  2. 事業場名や設置者名が変更されているにもかかわらず、「変更前の情報」が無いため、届出の事業場を確認できない。
     事業場名及び設置者名などが変更となる場合は、「監督部への確認事項」欄に旧事業場名・旧設置者名など「以前の情報」を記載してください。
  3. 配電線路情報の記載が誤っている。
     申請画面「配電線路情報」の配電線路とは、構外にわたる配電線路の有無について確認しております。構外にわたる配電線路の実状を確認の上、「有」又は「無」を選択してください。
  4. 保安規程届の「提出区分」(新規)・(変更)の選択が誤っている。
     「提出区分」(新規)を選択するのは1.事業場の新設、又は2.設置者変更の場合です。
    それ以外は「提出区分」(変更)を選択します。1.の場合は「監督部への確認事項」に(受電開始予定年月日)を記載し、2.の場合は「監督部への確認事項」に(旧設置者、旧事業場名、旧委託先)を記載してください。
  5. 保安規程届が同時提出として作成されていない。
     外部委託承認申請の作成が完了したら、続けて、保安規程(変更)届を同時提出分として作成し、同時提出を行ってください。
  6. 届出が必要な電気工作物の記載が漏れている。
     普段は使用されない非常用発電設備等、届出が必要な電気工作物の情報に漏れがないか確認の上記載してください。

このページのお問合せ先

関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 自家用係
電話 022-221-4952
FAX(共通) 022-224-4370

最終更新日:2026年3月27日