電気工事業を営む者又は営もうとする者 | 建設業法の許可を受けている建設業者(※注) |
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(1)登録等(第3条~6条、8条) | (1)届出又は通知(変更を含む)(第34条) |
(2)主任電気工事士の設置義務(第19条、20条) | |
(3)電気工事業者の業務規制(第21条~26条) | |
(4)行政庁の監督について(第27条~29条) |
※注:建設業法の許可を受けている建設業者については、登録に関し二重規制となることから、本法律の登録及び登録の取消しに係る部分の規定(第3条~6条、8条)は適用しないこととしています。
(1)電気工事業を営む者の登録(通知)について(建設業法の許可を受けている建設業者でない場合)
本法律では、当該登録等の手続きが行われないと、電気工事業は営めないこととなっています。
電気工事業を営もうとする者は、以下の内容をよくお読みになり、担当窓口へ登録等の手続きをお願いします。
- 電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除く)は、二以上の都道府県の地域内に営業所を設置して事業を営もうとするときは 産業保安監督部長の、一つの都道府県の地域内にのみ営業所を設置して事業を営もうとするときは、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
- また、登録制度の有効適切な運用を確保するため、電気工事業者の登録に有効期間を設け、その期間を5年とし、その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。
- 自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の地域内に営業所を設置して事業を営もうとする時は 産業保安監督部長に、一つの都道府県の地域内にのみ営業所を設置して事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
(2)主任電気工事士の設置義務(第19条、20条)
登録電気工事業者には、電気工事の作業の管理を行う「主任電気工事士」の設置が義務付けられています。
登録電気工事業者には、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、その作業を管理させるため、第一種電気工事士又は免状交付後3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を主任電気工事士として設置することが義務付けられています。
(3)電気工事業者の業務規制(第21条~26条)
電気工事業者に対して、保安確保の観点から、以下のとおり規制が設けられています。
- 第一種電気工事士でないものを自家用電気工事の作業に従事させてはならない。
また、特種電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはならない。 - 第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般電気工事の作業に従事させてはならない。
- 請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
- 電気用品安全法による所定の表示が附されている電気用品でなければ、電気工事に使用してはならない。
- 電気工事が適正に行われたかどうかを検査すること等のため営業所ごとに絶縁抵抗計その他経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
- 営業所及び電気工事の施工場所毎に、見やすい場所に標識を掲示しなければならない。
- 営業所毎に帳簿を備え所要の事項を記載し、これを5年間保存しなければならない。
(4)行政庁の監督について(第27条~29条)
経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事は、以下の場合に命令、処分、検査等を行う場合があります。
- 経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事は、登録電気工事業者又は通知電気工事業者が、故意又は過失により電気工事を粗雑にし、又は電気用品の使用制限に違反し、若しくは(3)の5.で定める器具を備え付けていないことにより危険及び障害が発生し、又は発生するおそれがある場合にこれを防止するため、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事は、その登録を受けた電気工事業者が、登録事項の変更の届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき、あるいは不正の手段により電気工事業の登録を受けたとき等の場合は、その登録を取消し、又は6カ月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事は、通知電気工事業者が通知事項の変更の通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき等の場合は、6カ月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事は、電気工事業者に必要な報告を求め、又は営業所、電気工事施工場所等に立ち入り帳簿書類等を検査することができる。
(5)建設業法の適用を受けている建設業者に係る届出又は通知について(第34条)
建設業法の許可を受けている建設業者であって電気工事業を営む者は、以下により担当窓口へ届出又は通知を行う必要があります。
- 建設業法の許可を受けている建設業者であって電気工事業を営むものは、第3条第1項の経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなして(以下「みなし登録電気工事業者」という)この法律の規定を適用します。
- 1.の者であって自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に通知をした通知電気工事業者とみなして(以下「みなし通知電気工事業者」という)この法律を適用します。
- 1.に規定する者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に届け出なければなりません。
また、その届出に係る事項について変更があったとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様です。 - 1.に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に通知しなければなりません。
また、その通知に係る事項について変更があったとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様です。 - 登録電気工事業者が建設業法の許可を受けた建設業者となったときは、その者に係る経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事の登録は、その効力を失います。
※建設業者に関する特例(第34条)
建設業法の適用を受けている建設業者については、登録に関し二重規制となることから、本法律の登録及び登録の取消しに係る部分の規定は適用しないこととしています。
ただし、その者が電気工事業を営むときは、その届出を義務付け、一般用電気工作物の保安の確保の観点から本法の登録を受けた電気工事業者とみなし本法律の業務、監督等の規定を適用することとしています。
また、建設業法の適用を受けている建設業者であって自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営むものについても、本法の通知をした通知電気工事業者とみなして本法律の業務、監督等の規定を適用することとしています。
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最終更新日:2024年3月27日