発電設備単独で設置される、出力10kW未満の太陽電池発電設備は、電気事業法上、「一般用電気工作物」に分類されます。
発電設備の所有者となった方には、電気事業法に基づく所有者として、設備の安全性に関する責任が発生することとなります。詳しくは「電気事業法上の義務」をご確認ください。
低圧太陽光発電設備や、小形風力発電設備を購入される皆様へ~「電気事業法上の義務」をご存じですか?
発電設備の設置に当たって、電気事業法上の必要な届出はありません。 ただし、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があるほか、その設置の工事に当たっては、有資格者による施工が必要です。
経済産業省職員等による立入検査を受けることがあり、立入検査の結果などから技術基準に適合していないことが判明した場合には、所有者の方には、自主的に補修等を行っていただくことになります。
また、設備の状態によっては、稼働の一時停止をお願いすることがあり、補修等を行わないまま稼働を継続した場合、電気事業法に基づく「技術基準適合命令」が発令され、その事実が経済産業省のホームページなどで公表されることとなりますので、十分にご注意ください。
最終更新日:2025年4月1日