【重要】令和5年3月20日より10kW以上~50kW未満の太陽電池発電設備について2つの保安規制が義務化されます
本制度に関するお問合せ
令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業
(小出力発電設備の保安人材育成等事業)
電話:0570-045-660 9時から17時まで(平日のみ)
経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持する義務があるほか、その設置の工事に当たっては、有資格者による施工が必要です。
また、経済産業省職員等による立入検査を受けることがあり、技術基準に適合しないまま稼働を継続した場合、「技術基準適合命令」が発令されることがあります。
届出は保安ネットをご利用ください!
電気事業法の届出は、保安ネットから電子申請が可能です。
(申請には設置者のGビズIDが必要です。一部未対応の届出があります。)
発電設備を設置するとき
使用前自己確認結果届出
提出時期:発電設備の使用開始前
小規模事業用電気工作物設置届出
提出時期:発電設備の使用開始前
発電設備・基礎情報を変更するとき
使用前自己確認結果届出
提出時期:変更箇所の使用開始前
電気事業法施行規則別表第7第3項の各号に掲げる変更の工事を行う場合は、変更部分の使用開始前に、その部分が技術基準に適合することを自ら確認し、その結果を届け出る必要があります。
基礎情報を変更するとき
提出時期:発電設備の使用開始前
電気事業法施行規則第57条第2項の各号に掲げる内容
発電設備の設置者が変わったとき
相続、合併又は分割により設置者の地位を承継するとき(新設置者)
提出時期:発電設備の使用開始前
※承継の事実を証明する書類が必要です。
売買、譲渡により発電設備の設置者が変更になったとき
小規模事業用電気工作物でなくなった場合の届出(旧設置者)
提出時期:売却・譲渡した後遅滞なく
小規模事業用電気工作物設置届出(新設置者)
提出時期:購入・譲受した発電設備の使用開始の前まで
発電設備を廃止するとき
小規模事業用電気工作物でなくなった場合の届出
提出時期:売却・譲渡した後遅滞なく
発電設備を廃止した、変更の工事により自家用電気工作物(出力50kW以上)になった場合など、小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合は、その旨を届け出る必要があります。
事故が起こったとき
小規模事業用電気工作物で電気事故が発生した場合は、事故を覚知した(知った、気づいた)時から24時間以内に「事故の概要(速報)」を、30日以内に「事故の詳細(詳報)」を届け出る必要があります。
2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になりました。
立入検査について
経済産業省職員等による立入検査を受けることがあり、立入検査の結果などから技術基準に適合していないことが判明した場合には、その改善を指示し、それに従わない場合には必要に応じて法に基づく改善命令(技術基準適合命令)を行います。
また、これらの改善命令等の行政処分を行った場合には、その事実が経済産業省のホームページなどで公表されることとなりますので、十分にご注意ください。
このページのお問合せ先
電話 | 022-221-4948 |
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FAX(共通) | 022-224-4370 |
メール | bzl-thk-denan-newenergyアットmeti.go.jp 【お願い】「アット」を「@」に変更してください。 |
最終更新日:2025年4月1日