立入検査は、電気事業法第107条第2項、第4項又は第5項の規定により、事業用電気工作物を設置する者の事業場において自主保安体制が十分機能しているか否かなどを確認し、また、必要に応じ改善等を促すことによって、電気事業法の目的である公共の安全の確保を図ることを目的として実施しています。
令和5年度に実施した設備別の立入検査件数及び主な指摘事項は次のとおりです。
【凡例】- 法:電気事業法
- 施行規則:電気事業法施行規則
- 報告規則:電気関係報告規則
- 電技省令:電気設備に関する技術基準を定める省令
- 電技解釈:電気設備の技術基準の解釈
- 火技省令:発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
- 水技省令:発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
- 風技省令:発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
- 太技省令:発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令
【火力発電設備】立入検査実施件数:10件
主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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主任技術者選解任届出が適切に届けられていなかった。 | 電気事業法第43条第3項 |
非常用発電機に係る工事計画届出書が確認できなかった。 | 電気事業法第48条第1項 |
主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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低圧ケーブルと弱電流電線が接触していた。 | 電技省令第28条 |
バグフィルタ制御盤内において、電技省令に定める絶縁性能を有していなかった。 | 電技省令第58条 |
主な指摘事項 |
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保安規程で定めるボイラー・タービン主任技術者の代務者が指名されていなかった。 |
主な指摘事項 |
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保安規程で定める保安組織が実態と相違していた。 |
保安規程で定める手入れ基準記録が実態と相違していた。 |
以下の件については指摘なし
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に違反する指摘
【水力発電設備】立入検査実施件数:4件
指摘事項なし
【風力発電設備】立入検査実施件数:2件
主な指摘事項 |
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保安規程に定める点検項目等と点検記録が一致していない。 |
【太陽電池発電設備】立入検査実施件数:25件
主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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設備の変更の工事における使用前自己確認結果届出書の提出がない。 | 電気事業法第51条の2第3項 |
主な指摘事項 |
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主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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モジュール間を接続する電線で断線している箇所がみられた。 | 電技省令第11条 |
高圧関係絶縁抵抗測定・接地抵抗測定において、B種接地測定の良の判断基準が明確ではない。 | 電技省令第5条、11条 |
主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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太技省令第4条 電技省令第4条 |
上記のほか、建築時の技術基準には適合しているものの、最新の技術基準に基づき改善が推奨される箇所については、「改善推奨事項」として設置者に対し通知した。
【送・変・配電設備】立入検査実施件数:2件
指摘事項なし
【需要設備】立入検査実施件数:26件
主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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年次点検の項目であるB種接地抵抗測定の許容値が定められていないにもかかわらず、結果は「良」と判断されていた。 | 電技省令第11条 解釈17条第2項 |
主な指摘事項 |
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以下の件については指摘なし
- 電気事業法等関係法令に係る手続き
【電気保安法人等】立入検査実施件数:2件
主な指摘事項 |
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【登録調査機関】立入検査実施件数:2件
指摘事項なし
(注)登録調査機関:一般用電気工作物の調査機関このページのお問合せ先
メール | bzl-thk-denan-soudanアットmeti.go.jp 【お願い】上記「アット」を「@」に変更してください。 |
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電話 | 022-221-4948 |
FAX | 022-224-4370 |
最終更新日:2024年6月27日