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令和5年度電気事業法第107条の規定に基づく立入検査の結果(東北管内)

立入検査は、電気事業法第107条第2項、第4項又は第5項の規定により、事業用電気工作物を設置する者の事業場において自主保安体制が十分機能しているか否かなどを確認し、また、必要に応じ改善等を促すことによって、電気事業法の目的である公共の安全の確保を図ることを目的として実施しています。

令和5年度に実施した設備別の立入検査件数及び主な指摘事項は次のとおりです。

【凡例】
  • 法:電気事業法
  • 施行規則:電気事業法施行規則
  • 報告規則:電気関係報告規則
  • 電技省令:電気設備に関する技術基準を定める省令
  • 電技解釈:電気設備の技術基準の解釈
  • 火技省令:発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
  • 水技省令:発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
  • 風技省令:発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
  • 太技省令:発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令

【火力発電設備】立入検査実施件数:10件

電気事業法等関係法令に係る手続き不備等に対する指摘(2事業場)

主な指摘事項 根拠条文等
主任技術者選解任届出が適切に届けられていなかった。 電気事業法第43条第3項
非常用発電機に係る工事計画届出書が確認できなかった。 電気事業法第48条第1項

電気設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に違反する指摘(2事業場)

主な指摘事項 根拠条文等
低圧ケーブルと弱電流電線が接触していた。 電技省令第28条
バグフィルタ制御盤内において、電技省令に定める絶縁性能を有していなかった。 電技省令第58条

保安規程に違反する指摘(1事業場)

主な指摘事項
保安規程で定めるボイラー・タービン主任技術者の代務者が指名されていなかった。

保安規程を変更する必要がある指摘(2事業場)

主な指摘事項
保安規程で定める保安組織が実態と相違していた。
保安規程で定める手入れ基準記録が実態と相違していた。

以下の件については指摘なし

  • 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に違反する指摘

【水力発電設備】立入検査実施件数:4件

指摘事項なし

【風力発電設備】立入検査実施件数:2件

保安規程に違反する指摘(1事業場)

主な指摘事項
保安規程に定める点検項目等と点検記録が一致していない。

【太陽電池発電設備】立入検査実施件数:25件

電気事業法等関係法令に係る手続き不備等に対する指摘(2事業場)

主な指摘事項 根拠条文等
設備の変更の工事における使用前自己確認結果届出書の提出がない。 電気事業法第51条の2第3項

保安規程に違反する指摘(3事業場)

主な指摘事項
  • 保安規程に定める保安教育の実施が確認できない。
  • 保安規程に定めるその他の異常が発生した場合の報告若しくは連絡事項等を見やすい場所に掲示する掲示物が確認できない。
  • 保安規程に定める巡視点検の実施が確認できない。
  • 保安規程に定める点検項目に対して、判定基準が定められていない。

電気設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に違反する指摘(1事業場)

主な指摘事項 根拠条文等
モジュール間を接続する電線で断線している箇所がみられた。 電技省令第11条
高圧関係絶縁抵抗測定・接地抵抗測定において、B種接地測定の良の判断基準が明確ではない。 電技省令第5条、11条

発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に違反する指摘(6事業場)

主な指摘事項 根拠条文等
  • モジュールが外れていた。
  • パネルとパネル受けを接合するボルトが脱落し、パネル受けが座屈していた。
  • 構造計算書に記載されていない部材が実構造物では取り付けられているため、支持物の構造安全性が確認できない。
  • 太陽電池モジュールの留め具が脱落している箇所がみられた。
  • 支持構造物の一部に曲がり、破損している箇所がみられた。
  • 直接基礎コンクリート部の基礎地盤において、土砂の流出による欠損が確認された。
  • 支持物の支柱、パネル受け、ブレースの損傷が確認された。
  • 施工誤差に伴う杭と支柱の著しい芯ズレが確認された。
  • つなぎ梁が破損しているアレイが確認された。
  • 地盤の侵食によるスクリュー杭羽根部の露出が確認された。
  • 構造計算図面と実構造物で寸法に相違がある。
  • 構造計算書において、設計荷重の内容の妥当性に疑義がある。
  • 構造計算書において、許容応力度計算の妥当性に疑義がある。
  • 使用部材が構造計算書に示されている強度であることを確認できない。
太技省令第4条
電技省令第4条

上記のほか、建築時の技術基準には適合しているものの、最新の技術基準に基づき改善が推奨される箇所については、「改善推奨事項」として設置者に対し通知した。

【送・変・配電設備】立入検査実施件数:2件

指摘事項なし

【需要設備】立入検査実施件数:26件

電気設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に違反する指摘(1事業場)

主な指摘事項 根拠条文等
年次点検の項目であるB種接地抵抗測定の許容値が定められていないにもかかわらず、結果は「良」と判断されていた。 電技省令第11条
解釈17条第2項

保安規程に違反する指摘(8事業場 ※一部同じ内容の指摘を含む)

主な指摘事項
  • 保安規程で定める記録類が記録保存されていない。(日常巡視点検手入等)
  • 保安規程で定める保安教育・訓練について、従事する者が教育されていない。
  • 保安規程で定める「作業心得」が定められていない。
  • 保安規程で定める整備基準や点検項目が、実際の点検と相違している。(主に別表第2として定めている)
  • 保安規程では年度実施計画を策定することになっていたが実際は策定されていなかった。
  • 特高変圧器の油量について、保安規程点検項目で定めた範囲外の値であったが「○」としていた。

以下の件については指摘なし

  • 電気事業法等関係法令に係る手続き

【電気保安法人等】立入検査実施件数:2件

マネジメント規程に違反する指摘

主な指摘事項
  • マネジメント規程に規定する機械器具の校正記録が無い。
  • マネジメント規程に規定する監督部への定期の機械器具の報告がされていない。
  • マネジメント規程に規定する、監督部への業務レビューがされておらず、報告をしていない。
  • 定期点検と精密点検を合わせて実施している説明であったが、その記録が確認できなかった。

【登録調査機関】立入検査実施件数:2件

指摘事項なし

(注)登録調査機関:一般用電気工作物の調査機関

このページのお問合せ先

関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 企画調整係
メール bzl-thk-denan-soudanアットmeti.go.jp
【お願い】上記「アット」を「@」に変更してください。
電話 022-221-4948
FAX 022-224-4370

最終更新日:2024年6月27日