電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、法という。)第29条の規定に基づき、令和5年度に関東東北産業保安監督部東北支部所管の電気工事業者に対して実施した立入検査の結果についてお知らせします。
立入検査の概要
検査対象について
当支部所管の電気工事業者を対象とし、令和5年4月から令和6年3月までの期間に実施しました。立入検査実施件数は表1のとおりです。
実施年度 | 実施件数 |
---|---|
令和5年度 | 8事業者(8営業所) |
検査項目について
立入検査は、下記の8項目(法に定める事項)について実施しました。
- 登録(通知、届出)事項に誤りがないか(法第10条、第17条の2、第34条)
- 主任電気工事士の作業管理が十分であるか(法第20条)
- 電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させていないか(法第21条)
- 請け負った電気工事を当該電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせていないか(法第22条)
- 電気用品安全法の表示の付されていない電気用品を使用していないか(法第23条)
- 経済産業省令で定める器具を備えているか(法第24条)
- 標識を掲示しているか(法第25条)
- 経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え、保存しているか(法第26条)
立入検査の結果
立入検査を実施した8事業者(8営業所)のうち、法に抵触する不良事項が認められる事業者(営業所)はありませんでした(表2)。
表3に検査項目別の内訳をまとめます。
立入検査実施事業者数 | 8事業者(8営業所) |
---|---|
不良事項が認められた事業者数 | 0事業者(0営業所) |
不良事項が認められた事業者の割合 | 0%(8事業者中0事業者) |
不良事項の件数 | 0件 |
検査項目 | 不良件数 |
---|---|
登録(通知、届出)事項に誤りがないか(法第10条、第17条の2、第34条) | 0 |
主任電気工事士の作業管理が十分であるか(法第20条) | 0 |
電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させていないか(法第21条) | 0 |
請け負った電気工事を当該電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせていないか(法第22条) | 0 |
電気用品安全法の表示の付されていない電気用品を使用していないか(法第23条) | 0 |
経済産業省令で定める器具を備えているか(法第24条) | 0 |
標識を掲示しているか(法第25条) | 0 |
経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え、保存しているか(法第26条) | 0 |
合計 | 0 |
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最終更新日:2024年6月27日