立入検査は、電気事業法第107条第2項、第4項又は第5項の規定により、事業用電気工作物を設置する者の事業場において自主保安体制が十分機能しているか否かなどを確認し、また、必要に応じ改善等を促すことによって、電気事業法の目的である公共の安全の確保を図ることを目的として実施しています。
令和6年度に実施した設備別の立入検査件数及び主な指摘事項は次のとおりです。
【凡例】- 法:電気事業法
- 施行規則:電気事業法施行規則
- 報告規則:電気関係報告規則
- 電技省令:電気設備に関する技術基準を定める省令
- 電技解釈:電気設備の技術基準の解釈
- 火技省令:発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
- 水技省令:発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
- 風技省令:発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
- 太技省令:発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令
【火力発電設備】立入検査実施件数:14件
電気事業法等関係法令に係る手続き不備等に対する指摘(1事業場)
主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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定期自主検査を適切な時期に実施されていない。 | 施行規則第94条の2 |
保安規程を変更する必要がある指摘(2事業場)
主な指摘事項 |
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保安規程で定める保安組織が実態と相違していた。 保安規程で定める構内図が実態と相違していた。 監視業務等、維持管理を委託契約により実施しているが、保安管理組織図に記載がない。 |
指摘なし
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に違反する指摘
電気設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に違反する指摘
保安規程に違反する事項
【水力発電設備】立入検査実施件数:4件
電気事業法等関係法令に係る手続き不備等に対する指摘(1事業場)
主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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ダム水路主任技術者選解任届出書の提出がない。 | 法第43条第3項 |
保安規程に違反する指摘(1事業場)
主な指摘事項 |
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保安規程に定める教育年度計画が立案されていない。 保安規程に定める協定書が確認できない。 |
【風力発電設備】立入検査実施件数:6件
保安規程に違反する指摘(1事業場)
主な指摘事項 |
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保安規程に定める保安教育の実施が確認できない。 |
【太陽電池発電設備】立入検査実施件数:11件
電気事業法等関係法令に係る手続き不備等に対する指摘(1事業場)
主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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使用前自己確認結果届出書の添付書類「強度計算書」の提出が確認されない。 | 法第51条の2第3項 |
保安規程に違反する指摘(1事業場)
主な指摘事項 |
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保安規程に定める保安教育の実施が確認できない。 日常巡視点検の合否判定基準のマニュアルが定められていない。 電気工作物の運転・操作に関しての指揮命令系統が定められていない。 保安規程に定める災害発生時の措置に関する体制が定められていない。 保安規程に定める巡視・点検・手入基準の点検要領と点検記録の要領が異なる。 電気工作物に事故が発生した場合の連絡体制が確立していない。 |
電気設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に違反する指摘(3事業場)
主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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フェンスが接地されていない又は途切れている。 | 電技省令第38条 |
太陽電池発電設備の接地が確認できない。 | 電技省令第10条 |
主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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支持物が損傷している。 杭頭の接合ボルトが欠落している。 アレイ架台の一部が屈曲している。 パネル固定穴が破断している。 雪害により架台が破損している。 モジュールが割れている。 固定荷重の計算において、ボルトや接合金具等の重量が積算されていない。 支持物構成材に作用する風圧荷重が算定されていない。 構造計算図面と実構造物で寸法に相違がある。 構造計算書に記載されていない部材が実構造物では取り付けられているため、支持物の構造安全性が確認できない。 構造計算書において、設計荷重の内容の妥当性に疑義がある。 構造計算書において、許容応力度計算の妥当性に疑義がある。 |
太技省令第4条 電技省令第4条 |
上記のほか、建築時の技術基準には適合しているものの、最新の技術基準に基づき改善が推奨される箇所については、「改善推奨事項」として設置者に対し通知した。
【送・変・配電設備】立入検査実施件数:2件
指摘事項なし
【需要設備】立入検査実施件数:17件
電気設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に違反する指摘(2事業場)
主な指摘事項 | 根拠条文等 |
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保安規程で構内第一柱の足場金具が高さ1.8m未満に設置されている。 | 電技省令第24条 |
接地抵抗測定値の一部が基準を満たしていない。 | 電技省令第11条 |
保安規程に違反する指摘(5事業場 ※一部同じ内容の指摘を含む)
主な指摘事項 |
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保安規程で定める保安教育・訓練の計画又は実施がなされていない。 保安規程で定める保安教育記録が適切になされていない。 保安規程で定める点検記録・測定記録の一部がない。 保安規程で定める修理の工事計画立案にあたり電気管理技術者の意見を求めていないほか、工事の監督並びに竣工検査を行っておらず、電気管理技術者が確認していない。 |
その他
主任技術者が未選任の事業場に対して、速やかに選任するよう指導した。指摘なし
電気事業法等関係法令に係る手続き【電気保安法人等】立入検査実施件数:2件
マネジメント規程に違反する指摘
主な指摘事項 |
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保安管理業務マネジメント規程の一部が遵守されていない。 |
【登録調査機関】立入検査実施件数:5件
指摘事項なし
(注)登録調査機関:一般用電気工作物の調査機関
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最終更新日:2025年10月2日