電気主任技術者について
電気事業法(以下「法」という)第43条第1項において、自家用電気工作物を設置する者は、事業場又は設備ごとに電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者免状の交付を受けている者(有資格者)の中から主任技術者を選任することとなっております。また、法第43条第3項により、主任技術者を選任又は解任したときは、概ね30日以内に、その旨を経済産業大臣(所轄産業保安監督部長)に届け出ることとなっております。
主任技術者は法第43条第4項において、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うよう義務付けられております。
主任技術者の選任にあたっては、当該事業場の従業員の中から原則として有資格者を選任すべきですが、この場合、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を支障なく遂行できる範囲内において他に職務を有することを妨げるものではありません。しかし、主任技術者に選任した者が、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を支障なく遂行できるか否かを他に有している職務の内容などから保証されないような場合は、主任技術者を選任したものとはみなされません。
主任技術者の選任形態は上記に述べた有資格者を選任する他に、有資格者以外の者を選任する場合(選任許可)、既に同一設置者の別の事業場の主任技術者に選任されている者を当該事業場の主任技術者に選任する場合(兼任承認)、また、電気管理技術者や保安法人に電気の保安監督を委託する場合(外部委託承認)があり、その選任形態は設置者の判断に委ねられますが、事業場の規模や許可・承認基準等により選任したと認められないケースもありますので、ご注意ください。
電気主任技術者の選任許可申請(法第43条第2項)
自家用電気工作物を設置する者は、電気主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任しようとする場合は、「主任技術者選任許可申請書」(施行規則様式第45)を提出し、所轄の産業保安監督部長の許可を受けなければなりません。
この許可主任技術者は、当該電気工作物に限って認められるものであり、一般的資格を付与されるものではありません。 従って、その者が他の事業場に転勤して、再び主任技術者となる場合には、改めて許可を受けなければなりません。
又、同一事業場であっても、その設備の規模、内容が著しく変更したような場合には、許可を取り消されることがあります。 なお、この場合の選任に当たっても当該事業場の従業員の中から行うべきであることは選任届出の場合と同じです。
電気主任技術者の兼任承認申請(施行規則第52条第3項)
自家用電気工作物を設置する者は、主任技術者に2以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせることができませんが、特別の理由があって「主任技術者兼任承認申請書」(施行規則様式第44)を提出し、電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められ、所轄の産業保安監督部長の承認を受けた場合には兼任が認められます。この場合の特別な理由とは、例えば事業場の組織上の理由(主任技術者の資格を有する者がいない)等が考えられます。
また、主任技術者の保安監督の職務の重要性から考えて、主任技術者の職務以外の業務を兼ねるような場合よりも厳しく制約されており、通達「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」により審査することになっています。
電気主任技術者を選任すべき事業場等の単位
電気事業法施行規則(以下「施行規則」という)第52条第1項において、主任技術者を選任しなければならない事業場又は設備の単位は次のように定められています。
- 水力発電所の設置の工事のための事業場
- 火力発電所(内燃力を原動力とするものを除く)、原子力発電所等の設置の工事のための事業場
- 燃料電池発電所、変電所、送電線路又は需要設備の設置の工事のための事業場
- 発電所、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業場を直接統括する事業場
電気主任技術者免状の種類による監督範囲
施行規則第56条において、電気主任技術者免状の種類ごとに保安監督できる範囲は次のように定められております。
- 第一種電気主任技術者免状
事業用電気工作物の工事、維持及び運用 - 第二種電気主任技術者免状
電圧17万V未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用 - 第三種電気主任技術者免状
電圧5万V未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用(出力5000kW以上の発電所を除く)
罰則
自家用電気工作物を設置する者で、主任技術者を選任しなかった場合は300万円以下の罰金(法第118条第8号)に処せられます。
また、主任技術者選任についての届出を怠った場合、又は虚偽の届出を行った場合は30万円以下の罰金(法第120条第1号)に処せられます。
このページのお問合せ先
電話 | 022-221-4948 |
---|---|
FAX(共通) | 022-224-4370 |
最終更新日:2024年3月27日