本案内は、電気事業法(以下「法」)及び電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(以下「省令」)に基づく、ボイラー・タービン主任技術者免状の交付に関するものです。
免状交付の該当者
主任技術者免状の種類ごとに省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する方(法第44条第2項第1号)
必要書類
- 主任技術者免状交付申請書 省令 様式6(Word形式:33KB)
- 卒業証明書又は一級海技士(機関)等の免許の写し
- 実務経歴証明書(Word形式:34KB)
- 戸籍抄本又は住民票(本籍の記載のあるものに限る)
- 修得学科目証明書(学科名だけでは内容が判断できない場合のみ必要です)
申請書類の作成方法
主任技術者免状交付申請書
(1)様式
省令 様式第6(Word形式:33KB) により、記載は黒か青のペン又はボールペン書き(ワープロ可)にしてください。
(2)収入印紙
収入印紙6,600円分を消印しないで所定の箇所に貼ってください。収入印紙の金額に過不足があると受理できませんので金額をよく確かめてください。収入印紙は郵便局等で販売しています。
(3)申請年月日
申請の年月日を記載してください。
(4)申請先
申請の宛先は、経済産業大臣としてください。
(5)住所
住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示)を何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まではっきり記載し、郵便番号も記載してください。(6)氏名及び生年月日
氏名及び生年月日は戸籍どおりに記載してください。
(7)条項の記載
申請書に下記の条項を記載してください。
「法第44条第2項第1号」
(8)「交付を受けようとする免状の種類」の欄
ボイラー・タービン主任技術者免状は次の2種類があります。
- 第1種ボイラー・タービン主任技術者
- 第2種ボイラー・タービン主任技術者
卒業証明書
卒業証明書の様式は特に定められていませんので、卒業した学校又はその事務を継承している学校などで発行したものを添付してください。(写し不可)
また、旧制の専門学校等の卒業証明書の場合は、その証明人は新制に移行された大学の長又は工業高等学校長などで差し支えありませんが、その卒業証明書には必ず卒業した当時の旧制の学校名を記載してあることが必要です。
実務経歴証明書
実務経歴証明書(Word形式:34KB)は、次により作成してください。
- 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 書き方はすべて横書きとすること。
- 証明書は、同一勤務先(1社、1局)について作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなければ省令で定める実務経歴の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を添付すること。
- 「勤務先及び役職」欄は、現在の名称とその事業所での役職名を記入すること。ただし、既に退職した事業所から証明を受ける場合には、この欄の記入は不要である。
- 「略歴」欄は、省令の対象となる実務経歴だけを記入すること。たとえば、特級ボイラー技士免許を受けている者が実務経験により第1種免状又は第2種免状を交付申請する場合、特級ボイラー技士免許取得以前の実務経歴は必要ないので、それらの経歴の記入は不要である。
- 「役職名」欄は、何々工場何課何係又は何係長というように記載すること。
- 「職務の内容」欄は、具体的に記載すること。単に電気工作物の保守又は工事などという表現でなく、「電気工作物」といっても、どのような機器であるか、どのような設備であるか、また、「工事中」でも何の工事であるかというように、その期間に従事した電気工作物の名称及び担当した工事、維持、又は運用に関する職務の内容を日常業務、定期業務、不定期業務、増設取替等に分け、具体的かつ簡潔に記載すること。
- 電気工作物の欄は、その期間に申請者自身が従事した電気工作物について、発電所名、設備番号、ボイラーの型式・蒸発量・蒸気圧力・蒸気温度・タービンの型式・定格出力・入口圧力・入口温度等を記載すること。
- 証明人はその事業場の任命権者(その事業場が法人組織の場合は代表者)とし、証明印は、その公印とすること。
会社の場合は、取締役社長又は代表取締役、官庁の場合は任命権を委譲されている局長、県営・市町村営の事業場については県知事・市町村長などを証明人とすること。
また、証明人の印が私印と紛らわしい場合は、各地方法務局の印鑑証明書を添付すること。 - 証明書が2枚以上にわたるときは、用紙相互間に証明人の割印をするか、袋綴じにして最後の頁に割印をすること。この割印の押し方は、2枚以上になった用紙を左綴じにし、1枚目を折り返して2枚目を開き、1枚目の裏と2枚目の表に掛かるように、用紙の中間に押すこと。2枚目以降も同様とする。
戸籍抄本又は住民票(本籍の記載のあるものに限る)
本人の戸籍抄本又は住民票は、原則として申請前6ヶ月以内のものを使用してください。修得学科目証明書
修得学科目証明書は、特別な場合を除いて必要ありません。ただし、学科名だけではその内容が判断できないときは修得学科目証明書が必要であり、卒業した学校で発行したものを添付してください。なお、修得学科目証明書には、次のような内容が記載されている必要があります。
- 入学及び卒業年月日(修学年数)
- 履修した科目ごとの単位数(科目は修得した時の名称を記載すること)
- 卒業当時と学校名が異なる場合は、旧学校名
書類の提出先・お問合せ先
関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課
最寄りの産業保安監督部にも提出できます。提出方法については、各提出先にお問合せください。
申請書を提出される前にご相談ください
申請書の提出後、不備があった場合は、原則として本人に返送します。
返却された書類は、指摘箇所を改め、申請年月日を新たにし、再申請を行ってください。
このページのお問合せ先
電話 | 022-221-4948 |
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FAX(共通) | 022-224-4370 |
最終更新日:2025年2月20日