概要
「出力50kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所」及び「高圧もしくは特別高圧で受電する需要設備等に接続する出力2,000kW未満の太陽電池発電設備」は、電気事業法上、「事業用電気工作物(自家用電気工作物)」に分類されます。
経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持する義務があるほか、主任技術者の選任、保安規程の制定が必要です。
さらに発電所を設置・変更する場合は使用前自己確認を実施し、その結果を届け出る必要があります。
また、経済産業省職員等による立入検査を受けることがあり、技術基準に適合しないまま稼働を継続した場合、「技術基準適合命令」が発令されることがあります。
届出は保安ネットをご利用ください!
電気事業法の届出は、保安ネットから電子申請が可能です。
(申請には設置者のGビズIDが必要です。一部未対応の届出があります。)
発電所を設置するとき
使用前自己確認結果届出
提出時期:発電設備の使用開始前
主任技術者関連手続
1.主任技術者を選任・交代したとき
- 様式第46(Word形式:43KB)
- 執務に関する説明書
- 契約書等(外部選任の場合)
提出時期:選解任した後遅滞なく
主任技術者を選任したとき、交代により選解任が行われたときは、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。主任技術者は原則、設置者の社員・従業員である必要がありますが、「主任技術者制度の解釈及び運用1.(1)」(PDF形式:485KB)

2.主任技術者を兼ねるとき
- 様式第44(Word形式:37KB)
- 兼任を必要とする理由書
- 執務に関する説明書
提出時期:兼任させようとするとき
電圧7,000V未満で連系する出力5,000kW未満の発電所については、状況により1人の主任技術者が、複数の発電所の主任技術者を兼ねることができます。詳しくは

3.電気主任技術者免状を有しない者
- 様式第45(Word形式:32KB)
- 選任を必要とする理由書
- 知識・技能に関する説明書
提出時期:許可を受けようとするとき
出力500kW未満の発電所は、一定の条件の者を満たす無資格者を、許可を受けて主任技術者として選任することができます。
詳しくは「主任技術者制度の解釈及び運用2.(1)」(PDF形式:485KB)をご参照ください。
4.保安法人等に委託するとき
電圧7,000V未満で連系する出力5,000kW未満の発電所において、自ら主任技術者を選任することが難しい場合は、電気保安法人や電気管理技術者等と契約を結び、承認を得ることで、主任技術者を選任しないことができます。
詳しくは電気保安法人、電気管理技術者へお問合せください。
保安規程関連手続
1.保安規程を制定したとき
- 様式第41(Word形式:25KB)
- 保安規程の写し
提出時期:発電所の使用開始前
出力50kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所を設置するときは、その使用の開始前に保安規程を定め、届け出る必要があります。
2.保安規程を変更したとき
- 様式第42(Word形式:27KB)
- 変更を必要とする理由書
提出時期:変更した後遅滞なく
保安規程の内容を変更したときは、その理由を添えて遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
※モデル例は一般的な例であり、その制定に当たっては、主任技術者の指示のもと、発電所の規模や設備に合わせた保安管理体制、保安業務内容を十分に検討し、最も実態に合った保安規程を作成してください。
また、電気保安法人又は電気管理技術者に保安業務を委託し、外部委託承認を受けようとする場合は、委託先の相手方から保安規程の作成について、指導を受けてください。
- 保安『規程』(保安『規定』ではありません)
- 制定日、変更日、施行日は正しいですか。
- 発電所の情報を記したページは必ず作成してください(モデル例 2ページ)
- 使用前自己確認の実施に係る項目が記載されていますか。
- 連系先の会社名は正しいですか。
- 改訂の履歴を記録できる様式になっていますか。
- (対象の場合)サイバーセキュリティの確保に係る条項はありますか。
発電設備の設置者が変わったとき
相続、合併又は分割により設置者の地位を承継するとき(新設置者)
提出時期:承継した後遅滞なく
※承継の事実を証明する書類が必要です。
売買、譲渡により発電設備の設置者が変更になったとき
発電所廃止報告(旧設置者)
提出時期:売却・譲渡した後遅滞なく
主任技術者の選任・保安規程の制定(新設置者)
使用開始に伴い、新たに主任技術者を選任し、保安規程を制定する必要があります。
主任技術者関連手続及び保安規程関連手続に従い手続してください。
なお、設備に変更が無い限り、改めて使用前自己確認を行う必要はありません。
発電所設備・出力を変更するとき
1.施行規則別表第7(使用前自己確認)に該当する工事を行うとき
提出時期:変更箇所の使用開始前
電気事業法施行規則別表第7第3項の各号に掲げる変更の工事を行う場合は、変更部分の使用開始前に、その部分が技術基準に適合することを自ら確認し、その結果を届け出る必要があります。
※添付書類が必要です。
2.1.以外で出力が変更になった場合
提出時期:出力の変更後遅滞なく
一部のパネルを廃止する、施行規則別表第7に該当しない変更をするなど、1.の届出に該当せず出力が変わった場合は、その旨を届け出る必要があります。発電所を廃止するとき
提出時期:売却・譲渡した後遅滞なく
発電所を廃止し、電気工作物に該当しなくなった場合は、その旨を届け出る必要があります。
電路から切り離された時点をもって電気工作物では無くなるとみなします。
なお、一時的な休止については届出を要しません。
事故が起こったとき
電気事故が発生した場合は、事故を覚知した(知った、気づいた)時から24時間以内に「事故の概要(速報)」を、30日以内に「事故の詳細(詳報)」を届け出る必要があります。
立入検査について
経済産業省職員等による立入検査を受けることがあり、立入検査の結果などから技術基準に適合していないことが判明した場合には、その改善を指示し、それに従わない場合には必要に応じて法に基づく改善命令(技術基準適合命令、保安規程変更命令、主任技術者免状の返納命令等)を行います。
また、これらの改善命令等の行政処分を行った場合には、その事実が経済産業省のホームページなどで公表されることとなりますので、十分にご注意ください。
このページのお問合せ先
電話 | 022-221-4948 |
---|---|
FAX(共通) | 022-224-4370 |
メール | bzl-thk-denan-newenergyアットmeti.go.jp 【お願い】「アット」を「@」に変更してください。 |
最終更新日:2025年4月1日