自家消費型の太陽電池発電設備など、需要設備と接続して設置される発電設備は、接続先の電気工作物により、その区分が異なることがあります。 なお、構外の需要設備と接続する場合や、複数の引込線がある場合は、異なる規制を受けることがあります。
※A 低圧で受電する需要設備(一般用電気工作物)に接続する出力10kW未満の発電設備は、一般用電気工作物に分類されます。 発電設備は、一般用電気工作物としての規制を受けます。
※B 低圧で受電する需要設備(一般用電気工作物)に接続する出力10kW以上50kW未満の発電設備は、発電設備部分についてのみ小規模事業用電気工作物に分類されます。 発電設備は、小規模事業用電気工作物としての規制を受け、基礎情報の届出や、使用前自己確認の実施が必要です。
高圧・特別高圧で受電する需要設備(自家用電気工作物)に接続する発電設備は、その規模にかかわらず自家用電気工作物の一部(需要設備の付帯設備)として扱います。 設置の際は使用前自己確認を実施する(出力10kW未満の発電設備を除く)とともに、需要設備に選任されている主任技術者が、発電設備についても保安規程に基づいて自主的に保守管理する必要があります。 また、発電設備の設置に伴い必要となる場合は、保安規程を変更してください。
2,000kW未満の発電設備(※10kW未満については自己確認を除きます)
2,000kW以上の発電設備
最終更新日:2025年4月1日