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交付申請に必要な書類の作り方

この案内は、電気事業法第44条第2項第1号の規定に基づき、学歴又は資格を有しているもの(次の1から3に該当する者)が実務経歴により電気主任技術者免状交付(以下「免状交付」)の申請を行う場合のもので、第一種、第二種及び第三種免状交付申請のいずれの場合にも使用できます。

  1. 経済産業大臣が認定した教育施設(以下「認定校」)で所定の科目を修めて卒業した者
  2. 旧電気主任技術者資格認定規則(以下「旧規則」)による認定学校卒業者
  3. 現に免状を交付されている者(旧規則による国家試験合格者及び銓衡(せんこう)検定合格者を含む

免状交付申請に必要な書類

申請者の学歴又は資格によってそれぞれ次の書類(各一部)が必要です。
必要書類 対象者
主任技術者免状交付申請書(Word形式:37KB) すべての申請者
卒業証明書 1または2に該当する者
単位取得証明書またはこれに代わるもの 1に該当する者
電気主任技術者免状または合格書の写し 3に該当する者
実務経歴証明書(組織図、工事業者においては工事工程表含む)(Word形式:93KB)
参考:電気主任技術者免状の交付申請に必要な書類の作り方(PDF形式:1,144KB)
すべての申請者
戸籍抄本または住民票(本籍の記載のあるもの) すべての申請者
免状送付用宛先用紙
免状交付申請書類のチェックリスト(Word形式:46KB)
すべての申請者

申請書類の作成方法

主任技術者免状交付申請書

(1)様式

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(以下「省令」)様式第6(Word形式:37KB) により作成してください。記載は黒か青のペンまたはボールペン書きにしてください。ワープロ等で作成しても構いません。

(2)収入印紙

収入印紙6,600円分を消印しないで所定の箇所に貼ってください。収入印紙の金額に過不足があると受理できません。現金、郵便切手、都道府県で発行する収入証紙などの場合も受理できません。

(3)住所

住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示)を何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まではっきり記載し、郵便番号も記載してください。

(4)「交付を受けようとする免状の種類」の欄

電気事業法第44条第1項に規定されている主任技術者免状の種類に従って記載してください。 電気主任技術者免状は次の3種類があります。内容については省令(抄)を参照してください。

  • 第一種電気主任技術者免状
  • 第二種電気主任技術者免状
  • 第三種電気主任技術者免状

(5)合格科目名及び合格年度

本欄は、学歴において必要な単位が不足している場合であって、電気主任技術者試験の一次試験合格により単位不足を補完した場合に記載する欄で、取得単位が規定以上ある場合には、この項目は記入する必要はありません。
合格科目名は、不足単位を補うために合格した科目名を記載してください。また、必ず合格通知書の写しを添付してください。
不足単位の補完については、別ページを参照してください。

(6)宛先

宛先は、経済産業大臣としてください。

(7)その他

住所の上に申請年月日(申請当日の年月日)を必ず記載してください。氏名は原則戸籍に記載されているとおり記載してください。

卒業証明書

卒業証明書の様式は特に定められていませんので、卒業した学校またはその事務を継承している学校などで発行したものを添付してください。(写し不可)
卒業証明書には、学部名、学科名、一部及び二部の別、全日制及び定時制、本科及び第2本科などの別を明記してあることが必要です。 旧制の高等工業学校、専門学校又は工業学校などで現在の名称と異なる場合は、卒業証明書に申請者が卒業した当時の学校名及び前記の学科の別なども明記してあることが必要です。

単位取得証明書

単位取得証明書の様式は省令様式第7によりますが、卒業校で発行された次の内容が記載されている証明書でも結構です。本証明書は開封無効です。 必要取得単位については、別ページを参照してください。

  1. 入学及び卒業年月日
  2. 編入学の場合は編入年次
  3. 履修した科目ごとの単位数(科目名は修得当時の名称(授業内容も記載すること))
  4. 卒業した当時と現在の学校名が異なる場合は、旧学校名

実務経歴証明書

  1. 用紙の大きさは、日本工業規格A4とし、白紙であれば日本紙でも西洋紙でも結構ですが、ザラ紙または感光紙などの使用は避けてください。
  2. 書き方はすべて横書きとし、ボールペン等で記入したものをコピーするか、ワープロ等で作成してください。
  3. 証明書は、同一勤務先(1社、1局)について作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなければ省令で定める実務経歴の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を作成してください。
  4. 証明人は、その事業所の任命権者(ただし、その事業場が法人組織の場合には代表者)とし、証明印はその公印としてください。
    会社の場合は、取締役社長または代表取締役、官庁の場合は任命権者を委譲されている局長(部長)、県営の事業場については県知事などを証明人とします。証明印は事業場及び証明人の印とも公印であることを要します。また、証明人の印が私印と紛らわしい場合、例えば、「山田」「鈴木」 などは、各地方法務局の印鑑証明書を添付してください。証明人としてその事業場の所在地及び名称並びに役職名を記載し、証明年月日も記入してください。
  5. 証明書が2枚以上にわたるときは、用紙相互間に証明人の割印をしてください。
    この割印の押し方は2通りあって、袋とじして、とじた部分(表裏)に1箇所押すか、又は、2枚以上になった用紙を左とじにつづり合わせてから2枚目を折り返して2枚目を開き、1枚目の裏と2枚目の表にまたがるように、用紙の折り目の中間に押してください。2枚目以降も同様です。
    割引を押す位置の図示

戸籍の抄本又は住民票

戸籍の抄本は本人の抄本を使用し、住民票は本籍の記載のあるものに限ります。戸籍の抄本・住民票とも申請前6か月以内に発行されたものに限ります。住民票コード及び個人番号が記載されたものでは受付できません。

免状送付用宛先用紙

8センチ×20センチ程度の白紙に郵便番号、免状送付先住所、氏名を記入してください。
免状交付申請書類のチェックリスト(Word形式:46KB) 内の用紙を使用してください。

書類の提出先:産業保安監督部一覧

最寄りの産業保安監督部電力安全課(北陸産業保安監督署、那覇産業保安監督事務所保安監督課)へ提出してください。
提出方法については各提出先にお問い合わせください。

北海道産業保安監督部外部リンク
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎
電話:011-709-2311(内線 2720~2722)(電力安全課)

関東東北産業保安監督部東北支部
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎 8階
電話:022-221-4951(電力安全課)

関東東北産業保安監督部外部リンク
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎
電話:048-600-0387(電力安全課)

中部近畿産業保安監督部外部リンク
〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5-2 中部経済産業局総合庁舎
電話:052-951-2817(電力安全課)

北陸産業保安監督署外部リンク
〒930-0856 富山県富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎
電話:076-432-5580

中部近畿産業保安監督部近畿支部外部リンク
〒540-8535 大阪府大阪市中央区大手前1丁目5-44 大阪合同庁舎1号館
電話:06-6966-6052(電力安全課)

中国四国産業保安監督部外部リンク
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
電話:082-224-5742(電力安全課)

中国四国産業保安監督部四国支部外部リンク
〒760-8512 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎
電話:087-811-8588(電力安全課)

九州産業保安監督部外部リンク
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11-1 福岡合同庁舎本館 8階
電話:092-482-5519(電力安全課)

那覇産業保安監督事務所外部リンク
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
電話:098-866-6474(保安監督課)

 

このページのお問合せ先

関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 電気業務係
住所  〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎8階
電話 022-221-4951
FAX(共通) 022-224-4370

最終更新日:2024年3月27日