電気工事業を営む者又は営もうとする者の様式
必要な書類 | 様式(Word形式) |
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申請書 | 様式第1(26KB) |
誓約書(申請者自身のもの) | 誓約書様式1(29KB) |
誓約書(主任電気工事士) | 誓約書様式2(31KB) |
主任電気工事士の従業員証明書 | 雇用証明様式(32KB) |
電気工事士免状又は証明書 | |
主任電気工事士の実務経験を証する書面 ※第一種の場合は不要 |
実務経験様式1(35KB) |
(他に雇用されていた場合) | 実務経験様式2(52KB) |
正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、 電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する 実務経験を証する書面等 |
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登記簿謄本 | |
備付器具調書 | 器具調書様式(27KB) |
必要な書類 | 様式(Word形式) |
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登録電気工事業者更新登録申請書【登録の更新】 | 様式第2(36KB) |
登録行政庁変更届出書【登録行政庁の変更】 | 様式第5(31KB) |
登録証再交付申請書【登録証の再交付】 | 様式第13(32KB) |
登録免許税
電気工事業を営もうとする場合は、登録免許税を納付してください。
納付金額は90,000円です。
登録の有効期間は5年で、更新する場合は更新登録申請が必要です。
納付方法
仙台北税務署(認定機関の所在地の税務署)に所定の納付書により納付し、領収証書(納付書の3枚目)を登録申請書の裏面に貼り付けて提出してください。遠方の方は最寄りの税務署で仙台北税務署の納付書を受け取っていただき、納付してください。
日本銀行(本店・支店・代理店・歳入代理店(郵便局を含む))でも納付可能です。
※ほとんどの金融機関が日本銀行の代理店となっていますが、一部信用金庫等、代理店になっていない金融機関もありますのでご注意ください。
税目番号:221
税務署名:仙台北税務署
税務署番号:00039011
必要な書類 | 様式(Word形式) |
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登録事項変更届出書 | 様式第11(32KB) |
誓約書(役員の変更の場合) | 誓約書様式1(29KB) |
誓約書(主任電気工事士変更の場合等に限る) | 誓約書様式2(31KB) |
主任電気工事士の従業員証明書(主任電気工事士変更の場合等に限る) | 従業員証明書(32KB) |
電気工事士免状又は証明書 | |
主任電気工事士の実務経験を証する書面 (主任電気工事士変更の場合等に限る) |
実務経験様式1(35KB) |
(他に雇用されていた場合) | 実務経験様式2(52KB) |
正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、 電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する 実務経験を証する書面等 |
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備付器具調書(営業所新設の場合に限る) | 器具調書様式(27KB) |
変更の届出が必要な場合
登録電気工事業者は次の変更があったときは30日以内に届出が必要です。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所に係る電気工事の種類(営業所の新設・廃止を含む)
- 法人にあってはその役員の氏名
- 主任電気工事士等の氏名並びにその者が受けた電気工事士免状の種類
※登録証に記載された事項(氏名、名称、住所、電気工事の種類)に変更がある場合には手数料2,150円が必要です。
(3)電気工事業廃止届出
電気工事業の全部をやめ、将来再開する予定も無い場合は、30日以内に届出が必要です。
(4)登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求
登録電気工事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書 様式第14(25KB)
謄本の交付:820円/閲覧:710円の手数料が必要です。
(5)電気工事業の開始通知(自家用電気工事のみの場合)
(6)通知事項の変更通知(自家用電気工事のみの場合)
(7)通知電気工事業の廃止通知(自家用電気工事のみの場合)
(5)(6)(7)の詳細についてはお問合せください。
建設業法の適用を受けている建設業者の様式
必要な書類 | 様式(Word形式) |
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申請書 | 様式第18(35KB) |
誓約書(主任電気工事士) | 誓約書様式2(31KB) |
主任電気工事士の従業員証明書 | 雇用証明様式(32KB) |
電気工事士免状又は証明書 | |
主任電気工事士の実務経験を証する書面 | 実務経験様式1(35KB) |
(他に雇用されていた場合) | 実務経験様式2(52KB) |
正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、 電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する 実務経験を証する書面等 |
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備付器具調書 | 器具調書様式(27KB) |
建設業法に基づく許可書の写し |
建設業法の許可を受けている建設業者であって電気工事業を営む「みなし登録電気工事業者」は、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届け出る必要があります。
必要な書類 | 様式(Word形式) |
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電気工事業に係る変更届出書 | 様式第19(41KB) |
誓約書(主任電気工事士) (主任電気工事士変更の場合等に限る) |
誓約書様式2(31KB) |
主任電気工事士の従業員証明書 | 従業員証明書(32KB) |
電気工事士免状又は証明書 | |
主任電気工事士の実務経験を証する書面 | 実務経験様式1(35KB) |
(他に雇用されていた場合) | 実務経験様式2(52KB) |
正当な理由により証明を受けることができない場合は、これに代えて、 電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する 実務経験を証する書面等 |
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備付器具調書(営業所新設の場合に限る) | 器具調書様式(27KB) |
建設業法に基づく許可書の写し(更新による場合に限る) |
変更の届出が必要な場合
みなし登録電気工事業者は次の変更があったときは遅滞なく届け出る必要があります。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 建設業法の規定による許可を受けた年月日及び許可番号(更新による場合を含む)
- 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所に係る電気工事の種類(営業所の新設・廃止を含む)
- 主任電気工事士等の氏名並びにその者が受けた電気工事士免状の種類
(10)みなし登録電気工事業者の廃止届
電気工事業の全部をやめ、将来再開する予定も無い場合は、遅滞なく届け出る必要があります。
(11)みなし通知電気工事業者の開始通知
(12)みなし通知電気工事業者の通知事項変更通知
(13)みなし通知電気工事業者の廃止通知
(11)(12)(13)の詳細についてはお問合せください。
上記以外の手続については、法令集等をご参照いただくか担当窓口にご相談ください。
このページのお問合せ先
電話 | 022-221-4951 |
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FAX(共通) | 022-224-4370 |
最終更新日:2024年3月27日